みんなの【マイ・ベスト積読2024】を教えてください。

運転手経験者で関連法規の指導研修を受けられた方もしくは法律に詳しい方にお聞きします。

タクシーの運転手が、酔客や体調等に問題のあった客に頼まれるなどして、自宅まで入るのを手伝う場合、それを禁止する法律はあるのでしょうか。
まともな運転手であれば、痴漢や窃盗や家宅侵入といった犯罪と誤解されるようなことは極力避けたいはずですから、断る根拠としての法律とも言えますが、そのあたり詳しい方お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 私は女性ですので、例えば年下男性などであれば可能性はあるかもしれませんが、身体に触れて問題になる危険性はあまりないんですね。
    本来、人に近づかれたり、まして同性でも勝手に触ってくる人は苦手なので、自分も相手にその可能性も考慮して距離を取るのですが。

    しかし家の中に入って物を盗っただのと言われることは、例えば女性介護士などでも捕まっていますし、絶対に関わりたくないですね。
    私は子供もなく、交友関係も多くないので、何かしら疑いをかけられたら、陥れられる危険性は高いと人よりさらに警戒すべき、だと認識しております。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/20 12:51
  • 公に研究をしているか、就職するか、被害に遭ったとでも言うのでない限り、問い合わせるのは非常識かと。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/20 12:53
  • ありがとうございます。
    それでは、タクシー運転手が女性に触れようと絡み、事件となっているのは、どのような法律にも抵触しないのでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/20 12:54
  • あなたが、道ですれ違った人に、ちょっと家まで来て手を握っておかゆを作ってくれないかと言われたら、きっと断らない親切な方なのだとは思いますし、心から尊敬します。
    きっとひと目で、本当に助けが必要か判断できるのでしょうし、あなたが男性であれ女性であれ、どのような事情があれ、その判断に従うべきだとお考えなのですからね。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/20 13:33
  • 医師法。名前が随分異なりますね。
    ではタクシーの方も随分と名前が違うのがあるのでは。
    それをご質問しています。
    無いと言い切るには、かなりの法律知識が必要では。
    そこまでは求めていないのですが…概ね法律全般にお詳しいか、タクシー業界をご存知の方のみでお願い致します。
    法律だけでなく、良くも悪くも慣例化しているような状態についてでも構いません。
    特殊でも構いませんが事実でお願い致します。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/20 13:40
  • AEDの話が持ち出されましたが、必要であれば必ず使用すべきです。
    もし男性なら特に女性に向けて他の救護者も呼び続ければ良いと考えています。
    個人的には、倒れて既に意識もないなら、苦しくはないので、切にそのままが良いのですが、運悪く近くにいた人はそうもいかないのでしょう。
    むしろ救護義務違反など逆の法律に触れる可能性もありそうですし、仕方ありません。
    そこは自分はやってほしくないけど、その時には「この人は生きたいはずだ」として動きます。放置する方が厄介です。

      補足日時:2025/01/20 13:55

A 回答 (15件中1~10件)

客であろうと、通りすがりの他人であろうと、依頼に応じて、他人の居宅に立ち入る、身体介助をするといった行動は、それ自体は任意と厚意に基づく他者への支援に留まる範囲にある限り、他人の人権に対する侵害は無いので、規制対象ではありませんし、まして当該他人からの求めに応じてであれば、口頭による無償請負契約とも解釈されるので、禁止対象にはならないでしょう(相手方には契約自由の原則から、依頼の自由もあるので)。



ただ、業界内や勤務先の行動規範として禁止行為に定めているような場合には、その規範の強制力にもよりますが、規範に抵触する行為として問題にされる可能性が無いとはいえません。
それは、法律の問題ではなく、私的自治で決める規約内規の問題です。

仮に、救護や援助を求める人に健康上の重大な問題が生じていたような場合、内規を理由に必要な救護を断れば、逆に「不作為による加害(救護をしなければ生じる結果を認識しながら救護を怠って被害を発生させた)」の責任を問われる可能性もあるので、内規を優先するのはケースバイケースの判断にはなります。

一般論としては、もし家族など他の介助救護可能な存在がいればそこに委ねることでしょうし、客が意思表示さえ困難な状態であれば最寄りの交番に相談して対応を要請する(妄りに放置すると犯罪被害を招きかねないので)といった対応が考えられます。

結論

介助救護を断る根拠となるような法律はありません。
内規等で「拒否しろ」という定めがあっても、場合によっては拒否した結果で責任が生じる可能性もありうるので、絶対規範にはなりえません。
現実的に、問題を回避できる対応を選ぶということに尽きます。
他に選択し得る手段が無ければ、最終的には介助救護をすることになるかもしれませんが、それは「批判を受ける/責任を問われる」ようなことを避けたうえでの最終判断なので、問題となる可能性は低いと思います。
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昔、酔った女の客が起きないので、素手で起こしたら、痴漢呼ばわりされたので、それ以降書類やサシで起こすようになった事例あった( ̄▽ ̄

;)
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タクシーの運転手が、酔客や体調等に問題のあった客に頼まれるなどして、自宅まで入るのを手伝う場合、それを禁止する法律はあるのでしょうか。


  ↑
本人が了解しているのですから
法に触れることはありません。

○ちなみに、住居侵入てのは
居住権者の意思に反する立ち入り、を
意味します。




まともな運転手であれば、痴漢や窃盗や家宅侵入といった犯罪と誤解されるようなことは極力避けたいはずですから、断る根拠としての法律とも言えますが、そのあたり詳しい方お願い致します。
  ↑
運転手にそんな義務はありませんから
断りたければ断れば良いです。

客が寝込んでしまったような場合は
警察に届け出れば良いでしょう。
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捕捉ですが、根本的に間違って居るのが歩けない、泥酔してタクシー運転手に迷惑をかけているのはハラスメントだと言えます。



社会人なら自分の限界等は理解すべきで少し酔う位は良くても泥酔するは論外かと。

自制が効かない人間は酒を飲むべきではありません。
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AEDを使わないのは法令違反ではありません。



実際に訴えるや男性に使って欲しくない女性はかなり居るため命が掛かろうが使って訴えられるより、女性に頼む方が良いのです。

色々なサイトでその様な異常な女性は多いので、男性で感謝はしても訴える異常者はいないので、亡くなる危険があっても女性が来るまで待つべきです。

貴女も訴えられる危険があれば使わないでしょう?
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>断る根拠としての法律とも言えますが



うーん、なんか、法律という概念からよく理解なさっていないように思います。

それをやる法的義務があるところに、それを断る法的根拠が必要です。

それをやる法的義務もないのに、それを断る法的根拠を求めるから、ないもの探しになって質問と回答が噛み合わないのです。

断る根拠も何も、最初からやる必要がないものに、断る法的根拠は不要です。

タクシー運転手が部屋まで送り届ける法的義務がある世界なら、断る法的根拠が必要です。

しかし、そもそもタクシー運転手が頼まれたからと言って部屋まで送り届ける法的義務はないのだから、義務がないものを断る法律なんてありません。

強いて言うなら「自宅まで入る(送る)義務はありません」で断れますし、断っていいのです。

法的義務がないのだから、法律論になりえないテーマです。

もちろん、そこに救護義務など法的義務があれば法律論になります。

あくまで遂行する法的義務がある設定を作って、そこに対して断る法的根拠を求めるような質問にすべきでしょう。
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女性と言う生き物は一部に過剰に被害者意識や被害妄想が強い人がいるから関わらない方が一番です。



大阪市職員で実際にあった話ですが、男女数人で飲み会に行き、女性の一人が泥酔して電柱近くで吐いていた時に一人の男性が背中を擦り、水を差し出した所、女性は背中を触られたとセクハラで訴えた案件があります。

だから凍死の危険があろうと女性の家には入らず、警察を呼び放置が良いかと。

もし警察に留まる様に言われたらメーターを付け、その時間帯の代金請求はすべきかと。

女性に正論や常識は通用せずめんどくさいのです。

男性にこの様な事案は一切聞いたことありません。

女性が泥酔しキスをしても問題にしない位なので。
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>「医師が患者に触っていいか法」もないと思います。



ありますよ。
医師法がそれです。

治療として必然性があればどこを触ってもいいです。

しかしたとえば足を骨折した女性のおっぱいを触るのは治療の必然性がないからアウトです。

医師は刃物で患者の身体を傷つけても、それが医療であるなら傷害罪に問われない特殊な職業ですから、特殊な職業として法律でさまざま規定されています。

重ね重ねいいますが、「タクシー運転手が客に頼まれたときに自宅に入っていいかどうか法」はありません。
この回答への補足あり
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>タクシー運転手が女性に触れようと絡み



本人の承諾なしに触れるのは痴漢行為です。
乗客の要請に応じての介助とは違います。

その区別のつかない運転手の知能を疑った方がいいです。
この回答への補足あり
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例えば雪国で酩酊した客を乗せ、目的地に到着して代金も払い降車後玄関で寝ていたら凍死します。



正直その様な責任を運転手に問われても介護では無いのでする必要が無いのです。

よって住居侵入等で訴えられる可能性は低いと言えます。

めんどくさい泥酔した女性客は断るのが無難です。

男性では訴える危険は少ない為
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
即、放置が命に関わる具体例は考えさせられますね。この場合、厳密には(法律や職務としては)警察に通報してサイナラで良いと思うのですが、タクシー会社と警察では、そう警察呼びつけてばかりもいられないといった事情が出てくるでしょうか…

お礼日時:2025/01/20 12:57

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