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歩道を歩いていた歩行者が、歩道に乗り上げて駐停車していて車が邪魔で歩道を歩けなくなり仕方なく車道に避けたとき、車道を走っている車が歩行者と接触した場合です。

歩道乗り上げ駐停車車両(駐停車違反):歩行者と接触した車両(過失運転致傷):歩行者(通行区分違反)

の過失割合はどのようになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 事故の状況は質問内容に書いたとおりです。
    不足があれば言ってください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/17 11:50

A 回答 (5件)

歩行者に責任が発生するってよ~っぽどの状況ですよ



そんな障害物を避けてちょっと車道に出た程度ではなんらの責任も発生しません

駐停車している車両だって石ころのようなものです

ほぼほぼ100%運転してる車両です
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事故の場所や時間帯などによっても異なりますが0:100から50:50です。


歩行者は自動車より過失が増えることはありません。
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歩道を通れなかったと言っても、車道に出る時に安全確認をすればいいだけの話なので、歩行者の過失が0ということはないです。


まあ、そうはいっても1割くらいの過失でしょうか。

歩道に乗り上げて停まってる車は歩道を塞いでいるわけですから過失はあるにしても、停まってるわけですからこれもせいぜい1割程度の過失になると思います。

やはり人をはねた車が一番責任が重くて、歩道を塞いでいる車があるなら、その向こう側から人が出てくる可能性を予測して距離を取るなり徐行するなりすべきでしょう。
俗に言う「かもしれない運転」をすべきだったのを怠ったわけですから、差し引き8割くらいの過失になると思います。
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人身事故運転手の


100%過失
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その事故の状況によって過失割は変わります。

この回答への補足あり
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