重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

横断歩道側が赤で、そこを渡っていた高齢者が横から来た車2台にはねられて死亡したら、誰が悪くなりますか?

A 回答 (6件)

さすがに、歩行者が一番悪いことになるのではないでしょうか。



歩行者が信号機の赤色の表示を無視して横断しようとしたのであれば、罰則もある法令違反行為にも該当いたしますので。(道路交通法第7条、第119条第1項第2号及び第3項、第121条第1項第1号及び第2号)

もちろん、現場の状況によっては、車の運転手の過失も多少は認められることになるでしょうけど。

ちなみに、
道路交通法第38条においては、
横断歩道等における歩行者等の優先の規定がありますが、これは、信号機のない交差点において適用になる条項で、本件の場合において直接的に適用されるものとは思えません。

また、道路交通法第38条の2については、
横断歩道が設けられていない場合における規定ですので、本件のような【信号機のある横断歩道上の事故】には適用になりませんので、ご注意ください。


【ご参考】
●道路交通法
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2~3 (略)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
    • good
    • 4

車道側の信号が青だったら、運転手は、その青の信号を信用して



運転してる訳ですから、いくらボケていたからといって

横断歩道が赤で渡ってきた高齢者が悪い。

でないと、なんのための信号機!ということになりますね。

この赤でのこのこ入り込んできた、ボケた老人にひっかかってしまった

運転手があまりにもお気の毒!!
    • good
    • 2

日本の場合、ドライバーが前方不注意で、検挙されます。

このケースなら、どちらの車が致命傷になったかになります。たいがい、2台目が過失致死罪になるので、2台目のドライバーが悪者にされます。本来は赤信号で渡る歩行者が悪いのですが、ドライバーが全て悪くなります。ドライバー側から見たら理不尽です。
車先進国の欧米では、歩行者の過失になります。その事故により車に破損が発生した場合、遺族が負担するようになってます。その違いが、横断歩道事故の発生率の違いに繋がります。少しそれましたが、過失致死罪は2台目になります。
    • good
    • 0

道路交通法第三十八条の二


車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

どんな場所でも、車は歩行者が道路を横断しているときは通行を妨げてはいけないというのが決まりです。横断歩道の信号が赤で歩行者が青になっているのを待っている常態は、歩行者が道路を横断しようとしている常態とはみなされないだけの話です。

前の車は停止する義務がありますし、後ろの車もそれに倣って停止するべきでした。
    • good
    • 0

車2台ですか?最初の車に過失8になりますね。

    • good
    • 3

車道側の信号機が青でしたら、若年者でも高齢者でも関係なく、歩行者側の100%責任になります。


車道側が黄色だと歩行者80%くらいで、車道側も赤なら50%ずつです。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A