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法律に詳しい方教えてください。
実の父親と、法律上絶縁することは、可能ですか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (9件)

質問者様の年齢や事情が何も説明がないので、アドバイスですが、


「分籍」がよいかもしれません。
18歳以上(成年)になりますと、親とは別の戸籍を作れます。
分籍して、親の本籍地とは異なる場所を本籍地とすることもできます。
新しい本籍地は、住所とは異なる場所でもよいです。たとえば、富士山の頂上、東京スカイツリーの所在地、など、自由です。
そして,
義理人情を別にすれば、法律上は、扶養を拒否しても、ほとんど問題にはなりません。
民法877条1項(直系血族・兄弟姉妹の扶養)に関しては、明確な基準はないです。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
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特別養子縁組をする以外は


不可能です。


特別養子とは。

子供が養親と縁組した後も実親子関係が存続する普通養子縁組とは違い、
特別養子縁組は養子と実親との法的な親子関係を
解消させ、養子と養親が実親子と同様の関係を
成立させる制度。

特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、
子供の年齢が15歳になるまでと制限されている

ただし15歳未満から養親候補から事実上養育されており、
やむを得ない事由で15歳までに
申し立てが出来ない場合は15歳以上でも可能。
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可能なのは特別養子縁組だけですね。


これには15歳以下で裁判所の裁量が必要となっています。
15歳を超えると不可能となってしまいます。
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法律上、親子の縁を切る方法はありません。



そもそも「親子の縁」・親子の縁を切ることを「絶縁」や「勘当」と
いいますが、これらの言葉は法律にはない言葉で、
扶養義務と相続関係と言う言葉で表します
お望みの内容が扶養義務と相続関係を断つことであるとすれば、
残念ながら、法律上親子の縁を切る方法はありません。
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母親が離婚して母親が親権を持てば可能です。

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相続放棄、連絡先の閲覧制限を掛ける事は出来ますが…。

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できないです。

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血縁を切る事は出来ません。

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不可能です

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