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この案件は負けるとわかっていて、弁護側に回るのでしょうか?
弁護側ってどうやって決めるんだろう。

A 回答 (7件)

金になるから



そもそも弁護士がつかい時点で民事も刑事も訴えられた側が100%負ける仕組みになっている

つまり裁判が茶番だから
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勝ち負けの判断などは何とも言えませんが、例えば民事訴訟で損害賠償を求められ、賠償義務が明らかな場合で争うのは、賠償額について争うということもあるのではありませんかね。


刑事罰でも、明らかに証拠・証人その他で犯罪を犯したことが明らかであれば、刑事罰が出るのは当然なことはわかっていることでしょう。しかし、情状やその他の理由などで、検察が求刑する刑では重すぎるとして、刑を軽くするために争うということもあるでしょう。

あと加害者被害者と区別ができたとしても、過失の割合が生じる事案もあり、10対0でも6対4でも後者は負けかもしれませんが、賠償その他の責任は6対4の方が良いのではないですかね。

また、裁判官も人間であり、裁判官により心証なども異なるでしょう。
二審三審まで争うことで解決できることもあるかもしれませんがそれは大きな負担です。買った側有利な側がより有利な判決を求めて行動するかどうかは未知数ですので、まずは一審で可能な限り不利かことを減らすというのも大事でしょう。

0か1の争いというのはなかなかないかと思います。時効成立を争うとか、ごく一部ですよね。0から100の中での争いなどと考えるとよいのかもしれませんね。

最後に弁護士としては依頼者の了承を得たうえではあるでしょうが、より良い実績として宣伝に使えるとよいのかもしれませんが、弁護士もなかなか食べていけない弁護士なども多く存在し、受任するだけでまずは報酬が得られます。成功報酬だけではありませんからね。どんな事案でも受任するという弁護士なども存在することでしょう。裁判で依頼人の希望に沿ったものが出なかったとしても、報酬が得られる形で受任するのでしょうね。
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いや、一応勝てる見込みがあるから依頼を受けるんですよ。


本当に完敗するという依頼は断ります。

裁判も勝ちか負けかだけのデジタルな判決ではなく、例えば刑事裁判なら無罪にはできないけど本来なら懲役10年になるところを、それより短い刑期に抑えた挙げ句、執行猶予まで付けたとなれば、あの弁護士はできると評価されて名が売れるわけです。

民事裁判でも賠償金額を抑えたり、依頼者に有利な落とし所で判決を出してもらったりすれば、やはり同じ理由で名が売れます。

負けたからって報酬がなくなるわけではないし、まあ売名行為としても受けてる面がありますね。

まあ弁護士にとっての勝ちって依頼者に少しでも有利な判決を勝ち取るって意味なので、全体的には負けでも依頼者へのダメージを少なくできれば弁護士としては勝ちなんですよ。
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既回答にもありますが、


弁護士が得られる報酬としては、
①着手金
②成功報酬
と、2種類があります。

すなわち、例えば、敗訴確実の事案だとしても、
依頼者に対し【本件は、厳しいですよ。負ける可能性が高いです。】
などと言っておけば、
弁護士としてなんら倫理に反することもありませんし、
少なくとも、①着手金について、着手時にいただけることになりますので。

ちなみに、弁護士報酬の基準については、日本弁護士連合会から示されておりまして、各弁護士は、これを基に依頼者と協議したうえで弁護士報酬額を決定しているわけです。

なので、特に民事事件で訴訟額(当事者間で争っている金額)が大きい場合には、結構実入りが大きくなるんですよね。


【ご参考】
●弁護士報酬額基準
※日本弁護士連合会弁護士報酬基準(2017年(平成29年)頃)
ネットで見つけ入手いたしました。
https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf
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弁護士の立場ですよね。



>この案件は負けるとわかっていて、弁護側に回るのでしょうか?

弁護士費用は着手金と成功報酬にわかれています。着手すれば負けても着手金を貰うことができます。ですので負けることが分かっている場合は着手金の率を多くしたりするのですよ。

もちろんそういう場合はあからかじめ依頼人に「この裁判は厳しいですよ」とは言うでしょうけれどね。
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弁護士目線では


>この案件は負けるとわかっていて、弁護側に回るのでしょうか?
”勝ち負け”は「依頼人の感情」の問題だから(^-^;

量刑(刑事)や賠償金等(民事)を”値切る”ことがあるし、法的アドバイスをしたり、裁判が適切に進行しているかを監視することで依頼人の権利を守るという”建前”もあるし・・・

>弁護側ってどうやって決めるんだろう。
当たり前のことだけど、「自分にメリットがあるかどうか」。
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刑事事件であれば、国選弁護士制度というのがあって、被告人が弁護士を頼めない時は、順番で当番の弁護士が担当します。


民事裁判であれば自分で探さないといけません。都道府県の弁護士会に相談すれば紹介してもらえます。
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