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友達が犯罪者になりました。罪名は外の敷地内で大便をしていました。この場合どうすればよろしいですか?

A 回答 (6件)

まずは尻を拭いてからパンツ履くことじゃないかな。


そうしないと公然わいせつとか違う罪が上乗せされちゃいます。
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「外の敷地内で大便をしていました」という罪名はありません、



と私が代弁しておきます。
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他人の所有地、敷地内や公道とかであれば、警察に自首しましょう。



事案の発覚前に警察に自首すると、通常、刑事裁判ではそのことが考慮され、減刑されることになりますので。(刑法第42条第1項)

ところで、
【外の敷地内で大便した】とのことですが、もしかして自分の家の敷地内でしょうか。
例えば、自分の庭先で大便をしたとのことであれば、確かに、庭とかがうんこ臭くなるとは思いますが、別に犯罪行為にならないのではないかとも思いますけど。
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枯れ葉を集めて、便を取り、枯れ葉に包んで持ち帰りましょう。


大笑いだね!
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ティッシュと袋を用意し回収してお届けしましょう(笑)

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持ち帰ればいいです!

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