
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
確かに、法的には、
【故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。】(民法第709条)となっておりますので、加害者(座って壊してしまった人)に「故意又は過失」があれば、その物品の損害を賠償する必要があるでしょうね。
とはいえ、
故意かどうかということは、その人(加害者)の内心の問題でもありますので、客観的にはなかなか判断がつかないのも事実です。
したがって、
例えば、裁判にでもなった場合には、原告(被害者)及び被告(加害者)がお互いに主張、立証していく中で、第三者(裁判官)としては、その被害者と加害者との関係性、加害者における、その前後の行為等を踏まえて推認し判断するしかないのが現状ですね。
【ご参考】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.3
- 回答日時:
少し待ってください、確認したいです。
壊れたのは電車の座席ですか、それとも座席に置かれた ”壊れやすい物” ですか?
後者だとして、
”物” はその上に腰を下ろしたら確実に壊れるような繊細な物なのですか?
物には「精密注意」の張り紙はありましたか?
そもそも、その物はその上に人が座れるサイズなのでしょうか?
置いたお人は、人が座るべき座席の上にその物をなぜ置きましたか?
腕が疲れたのでしょうか?
それなら、
大切な物を携行するについて、セキュリティーパースン(警備員)を付けなかったのは怠慢ではありませんか?
以上の状況からして、座って壊したお人に責任はありません。
壊れたのが座席のほうだった場合、電鉄会社は置いた人およびそのその雇い人に対し、損害の補填を請求できます。
いっぽう座ったお人は免責です。
こんなに長い考察でしたが、「置いた人が悪い」が結論です。
座った者の故意?
お尻が痒かったのでしょうね、責任を問いてはいけません。
No.2
- 回答日時:
あくまで私なら、ですが。
故意かどうかなんて判断出来ないし、関係ない。詮索もしないだろうと思います。
拝察するに、ご質問の状況では。
「aさんが電車内に忘れ物をしました。bさんが駅交番に?届け出てくれたので、aさんの手元に戻りました」だけが客観的な事実。
aさんにしてみれば、戻ってきだけでもありがたい。
だから「ありがとう!でも、あっ。壊れてる。あなた、壊しました?」は余計な事だと思います。
置き忘れる前から壊れていなかったと、aさんにも証明出来ないでしょう。それでも「弁償して」と言いつのるのなら、むしろaさんの故意を勘ぐってしまうかもしれません。
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