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No.5
- 回答日時:
そもそも日本の裁判はただでさえ茶番
クソ以下の茶番
準備書面はその最たる茶番
質問以前の問題
単なる嘘に嘘を上乗せする為のクソみてえな作文作業
何の意味も何の価値もない茶番中の茶番作業
No.3
- 回答日時:
NO1,2です。
補足を忘れておりましたm(__)m実際の経験上、相手(被告本人)が必ず出廷するとは限りません。
1,自分の前に行っていた携帯キャリアドCOモの少額裁判も原告・被告とも出廷せずに結審。
2,自分の場合、被告本人は出廷せずに前回の説明通りに1回目が文章のみの解答「追って解答する」、2回目が若手20代後半?弁護士1名のみの出廷でした。
これが現実です。
恐らく被告が早々に弁護士を立てたことも想像が付きます。
=正義をただすのが弁護士ではありません。
犯罪者・被害者関わらず「(犯罪者であっても)依頼人を守る仕事」が弁護士だからです。
そうなると、自分法律無知な一般人 VS 司法書士試験を合格した者の戦いです。
実際、裁判官からの質問は自分には何点かありました。
自分の価値観:
事故が起きなければ発生しない。よって請求する。
過去の判例や県立図書館までの交通費、駐車場代、その他。
ですが、裁判官の価値観:
事故そのものでの損害とは言い切れないので、なぜ請求したか?
次回までに明確に説明するように。との事でした。
自分はここで一旦折れました。裁判官が疑問に思う事=そもそも請求外の可能性もある為「請求から除外する」という文言を赤字で改めて記載し、再度減額請求をし直しました。
ですが、当初原告側損保が提示した金額の2倍以上の金額で結審です。
質問をすること=必ず回答が得られるとは限りません。質問をすること自体を被告の弁護士に対して行う事でもあります。
その際、依頼人を守る事が仕事ですから、必ず解答を得られる保証もない。
仕事や知識・記憶が得手、そして魑魅魍魎の類を相手にしてきた弁護士であるであろうから「今回の件で解答をする必要性はない」と言うこともあり得ます。その際、冷静に対応して他の質問方法に変えるか。
または、自分の様に一旦折れる対応をして他の方法を模索するB案、C案、D案など代替策に変えるか。
A案:請求額100万円 → 減額80万円 → B案:減額70万円で妥当に折り合うか。
C案:完膚なきまで叩きたいだけなので、相手が控訴してまで戦う想定をしているか。
(この場合の労力、更に裁判費用まで掛かります。)
費用対効果を考えればB案で双方折り合うのも一案。その様に裁判官からも説明受けました。
その辺もご考慮をm(_ _)m
なるほど、いろいろ参考になりました。
ちなみに被告は、第一回期日に弁護士と一緒に現われました。
簡易裁判所での金額の細かい訴訟では、代理人に任せっきりで、被告本人がくるとは思わなかったので、2度驚きでした。
No.2
- 回答日時:
どうも、NO1です。
返信ありがとうございます。最初に自分と同じ感じかな?とも感じます。
自分は事前に弁護士に本相談1h=1万円を行い、一人で少額裁判行いました。
交通事故の為、加害者側は保険屋の弁護士2人を立てました。
で、少額裁判1回目は「追って連絡する」の解答のみ。
2回目に弁護士が1人だけ出てきました。
自分は証拠書類をキッチリ準備しましたので、問題無しの状態で自分(原告)に有利に裁判官が間に入って解決しました。
で、質問に対しての解答m(__)m
Q:「たとえば、○○に対しては、YESかNOか?
あるいは、○○に対してどう思うか?」
被告側弁護士としては、「どうも思わない」の解答でしょう。
自分の時と同じように「文章で回答する」
『それは貴方原告が感じる疑問であって、被告は疑問に思わない』など「意義あり」を言う可能性も否めません。
誘導尋問にしようとすれば弁護士資格を持っている被告側弁護士・裁判官も「??」と思っても不思議ではありません。
肝心要は「相手がどう思うが関係ない。自分はこれが正しいから請求する。その証拠はこれら持参(送付した)100点の証拠書類である。」なのです。
Q:「被告がどう答えても、被告に不利に働くであろう質問をぶつけて、
被告に不利な供述を引き出すのは作戦としてどうなのかな?という趣旨になります。」
作戦としてはあり。ですが、その作戦を行う前に自分なら弁護士の本相談1h=1万円で再確認します。
問題はその質問をしたことで、裁判官・裁判長の心象が悪くなるかどうか??です。
1万円を惜しんだお陰で、裁判官の心象(供述の誘導)がどの様の思うか。
ー抜粋ー https://x.gd/4nUWQ
「なお、こうした疑問をぶつける行為をどれだけ積極的に行うかは裁判官の個性にもよります。疑問に思うことは積極的に尋ねる裁判官もいる一方で、きわめて慎重に行う裁判官もいるように思います。また、裁判官も、当事者の主張や立証という限られた情報の中で考えていますので、一時的には疑問を抱いたけれども、結果としては関係なかったということもあります。いずれにしても、訴訟の中盤は、このようにして争点を「深掘り」することで進んでいくといえます。」
中立の裁判官でさえも疑問をぶつける行為は、慎重になっていると思います。
実際の事ですが、加害者側の保険屋に何回か電話した際です。
「受付嬢は現在確認中です」この連呼でした。自分はこの事象を「確認すれば良かったじゃないですか?なぜ確認しなかったのですか?確認したのですか?イエスですか、NOですか?」とはしませんでした。
自分が陳述書に記載したのは、「現在確認中」とは通常5分、10分で確認は可能です。しかし、その確認の事実さえも伝えられず、電話した際常に「現在確認中です。」の解答だけでした、不信感しか感じませんでした。
と言う具合です。
そして、その不信感を立証させる加害者側の過去の判例のFAXを提出しました。
TVの様な疑問の連呼+誘導は裁判官も時間ロスと考えてしまうと思います。
ましてや刑事裁判でもないです。民事なら証拠書類提出。一発判断を望んでいるかと。。。。。
ご参考までにm(__)m
No.1
- 回答日時:
少額裁判行った者です。
質問=なぜ被告がこうなったか???と言う事でしょうか??
自分は入れませんでした。
時系列で裁判に至る現在までの状況を説明した陳述書も提出しました。
ご質問者様が原告の場合、被告がなぜ??応じなかったか。なぜ伸ばしたか、なぜ無視したか。などは自分の場合略無関係と考えました。
質問の有効性よりも、原告が動いたことを無視した結果が●月。
次に原告が動いた事を無視したことが●月。
よって、平行線のまま裁判に至った。
原告が掛かった費用や損害はAであり、被告が居なければ、そもそも発生しない事象であるから請求する。
と言う事です。この時系列で説明したのが陳述書です。
陳述書は裁判官に対しての「助けてお手紙」「なんでやらなかったの?お手紙」ではなく、Aの事象の根本の原因は被告であり、その被害・損害・苦痛にが発生した。
だがしかし、被告は無視し続けたので請求に至る。
と言うことを説明した迄です。
仮に質問を含んだとしても裁判官は「???なんで質問??」と思うと思います。
AであるからBである。そして損害、苦痛はこれである。
その損害、苦痛の証拠はCDEFである。
よって、原告が受けた損害と苦痛に対しての請求する。
ということが訴訟かと。。。。m(__)m
ご参考までにm(_ _)m
ーーーー
なお、質問ではなく疑問なら未だ良いと思います。
「今回、訴訟まで至ったが、●月に対して原告が行ったことに対して被告は無視したことが今でも疑問である。無視をする必要性も感じない。また原告は被告からの質問には逐次文章で回答して真摯に対応した。だが、●月、●月、●月、●月、など最低限4度、原告から配達証明郵便で送付した書面に対しては被告は一切無視。なぜ無視をし続けるのか、今でも非常に疑問に関る。」と言う具合です。
ご参考までに。('ω')ノ
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
質問の趣旨としては、
たとえば、○○に対しては、YESかNOか?
あるいは、○○に対してどう思うか?
など、
被告がどう答えても、被告に不利に働くであろう質問をぶつけて、
被告に不利な供述を引き出すのは作戦としてどうなのかな?という趣旨になります。
現在、簡易裁判所で、金額が9万ていどの訴訟で、原告本人訴訟です。
金額的に、被告が弁護士を雇うとは思いもしなかったのですが、弁護士を入れてきました。
なお、最初は少額訴訟を考えて、1度は少額訴訟で訴状を提出したのですが、書記官と話して、通常訴訟が向いているのではないかとのアドバイスを頂いて、通常訴訟にしました。
ドラマのように被告と原告がやり合うような場面はなく、期日に裁判官をとおして被告(の代理人)に質問するか、準備書面で質問をぶつけるかという選択肢になりますね。
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