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反訴はどのような場合にできるんでしょうか?
訴えられた事件に対してのみできるんでしょうか?

A 回答 (2件)

反訴とは、「係属中の訴訟手続きを利用して、被告が原告に提起する訴え」の事を言います。

要件がいくつかあります。

(1)反訴の提起が、事実審の口頭弁論終結前である事。
「事実審の口頭弁論終結前」とは、簡単に言えば「第一審が地裁の場合、控訴審である高裁の口頭弁論終結前」の事。だから、反訴の提起は、控訴審の口頭弁論終結前ならすることが出来る、と言う事です。

(2)反訴する請求が、本訴請求またはこれへの防御方法に関連している事。つまり、NO1さんの言われるような事例(損害賠償として100万円請求されている被告が、原告に対して200万円の貸金がある場合に、200万円の反訴請求を提起する事)は、「100万円は相殺して残りの100万円を被告が原告に改めて請求する」と言う事になり、「本訴請求への防御方法に関連している事」であるため、それを被告は反訴として提起することが出来る。

(3)反訴を提起した事によって、訴訟手続きが著しく遅れない事。

(4)請求の併合の要件を満たす事。
(ア)同種の訴訟手続きで審理されるものである事。 (イ)併合が法律で禁止されていない事。
(ウ)複数の請求のうちいずれかの請求につき、受訴 裁判所に管轄権がある事。
             以上、民事訴訟法146条。
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>訴えられた事件に対してのみできるんでしょうか?



そうです。
例えば、損害賠償金として100万円支払え、
と云う訴えに対して、貸している200万円を返せ、
と反訴状を提出します。
原告の提出する反訴状と云うのはないです。
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