被告(自営業者)と原告(私:給与所得者)で訴訟事件があります。
(将来にわたって金銭を継続的に請求する事件です)
原告である私が、損害賠償を被告に請求していますが、被告は家族経営(親経営)の
自営業者の従業員であるため、訴訟が始まったとたんに、
「現在は無給で会社に勤めており、給与所得ゼロだから、損害賠償の支払い能力は無い」
と主張してきました。
→所得を証明する市民税・県民税証明書上、訴訟前年は所得ありますが、訴訟開始後は
所得がゼロになっています。
現実は、親の会社名義の車を乗り廻し、親の会社名義の住居に住んでいますが、
裁判所への提出書面の市民税・県民税証明書上は、納税額ゼロになっています。
そのため、裁判官は、所得ゼロをベースに損害賠償額を計算しようとしています。
そこで、裁判官の考え方や、給与所得者と自営業者の不公平さを議論する点は、
置いておいて、アドバイスをいただきたいと思います。
1.被告の親の会社(有限会社)の登記簿謄本等を入手すれば、実際は被告に給与を
支払っているとかが分かるのでしょうか?
※被告の所属する有限会社は、
経営者-被告の兄(遠隔地のため名義のみ)-被告の3名で構成されています。
2.被告が利用している車は、親の会社名義ですが、親(経営者)は免許を有しておらず、
かつ、近くに社員はいないので被告が専属的に利用しています。車は現物支給の給与として
みなすことはできますか?
3.被告の住んでいる住居は、有限会社の名義のため、住居は現物支給の給与として
みなすことは出来ますか?
そのたアドバイスをいただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
悪質な相手ですね。
こんなヤカラに対しては徹底して頑張ってください。
しかし
>1.被告の親の会社(有限会社)の登記簿謄本等を入手すれば、実際は被告に給与を
支払っているとかが分かるのでしょうか?
謄本ではわかりません。
>2の車両の使用の件ですが、相手はあくまで営業用として使用していると主張するでしょう。
それを現物支給だ、と主張するには、仕事以外での使用を日常的に継続的にしていることを証明する必要があります。
たとえば仕事が終わってもその車で遊びに行っているとか、日曜日などは一人で遊びに行っていることを証明するとか・・
>3 自宅が会社名義なら、家賃を支払う必要がありますが、その部分を現物支給しなければならない、というより、「こういうごまかしをして賠償金を支払うのを逃れるように親も協力している」、から親の財産から賠償金を取れるように作戦を変えてみてはどうでしょう?
ご回答ありがとうございます。
やっぱりわかりませんよね。
仕事以外に日常的に、かつ、継続的に車を使用していることを証明することは
なかなか困難ですね。(1回ではなく、いつもという点で)
3は盲点でした。
ちょっとこの点を加えて検討をしてみます。
No.2
- 回答日時:
ご心情お察しします。
お答えを
1.この給与とは何を指していますか?
>裁判所への提出書面の市民税・県民税証明書上は、納税額ゼロになっています。
である以上書面上は「給与所得者」には該当しませんよ。
ご質問者自身でお小遣いなどの書面に出ないお金の動きの証明をしないとダメです。
2.家族の会社所有の車を利用してる事と現物支給とは意味が違います。
仮に「現物支給」してるならその車の名義は被告となりますよ。
3.これも上記と同じ。
まず弁護士に相談では?
回答ありがとうございます。
全て被告名義ではなく、会社名義になっています。(自動車も住居も)
そのため支給ではなく正確には無償貸与(無償供与)ですかね。
弁護士さんに相談してもなかなか良い知恵が出なくて困っています。
給与所得者の所得は100%明らかにすることができるのですが、
自営業者はなんとでもなるので、ほとんど泣き寝入り状態です。
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