
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
性的な行為なしでも未成年と宿泊施設に
泊まるのは犯罪になりますか?
↑
はい、未成年者誘拐罪になる可能性
があります。
18歳未満であれば、淫行条例に
抵触する可能性があります。
性的な行為が無い、といいますが、
無いことの証明など困難です。
冤罪で逮捕なんてのもあり得ます。
相手は保護者から同意を貰ったということを送ってきましたが
それだけは証拠になりませんよね?
↑
ハイ、なりません。
未成年の子のアカウントで保護者の人とのやり取り
も証拠になりませんか?
↑
それが本当に親権者なのかの立証が
必要です。
他に保護者から同意を貰った時の証拠が欲しいのですが、
保護者の方が同行は出来ないとの事でして
何か他に証拠を残せる方法はありませんか?
↑
親権者である、ということの証明と
その親権者が同意した、という証明、
が必要です。
そうすれば、未成年者誘拐にはなりません。
しかし、淫行罪の可能性は残ります。
No.2
- 回答日時:
怖い質問ですな。
宿泊施設が云々はおいといて、未成年を保護者が保護しないということならば、その保護者が法に問われると思います。証拠も何も、あなたは未成年者と宿泊をした場合、保護責任を放棄させたことになり、あとからその保護者から訴えがおきた場合は罪に問われます。最悪誘拐と判断されることもあるんじゃなかろーかと。親戚の寝泊まりじゃない限りはやめといたほ~がよろしいと思うんですよね。ホームステイの里親みたいな契約書むすべば大丈夫だと思いますが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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