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労使で揉めた際、不当労働行為申立を行うことがあります。
申立人 労働者 として
被申立人 は、 ABC法人 代表取締役 ABCDE といった形になると思います。

その際、実質的に、職場を取り仕切る、部長 XXX を被申立人にすることは可能でしょうか?

被申立人 ABC法人 代表取締役 ABCDE
           部長   XXX
といった形で、慰謝料請求や謝罪文掲示を求めることは可能でしょうか?
慰謝料を、法人に対して、○○万円 部長個人に対しても、○○万円 と請求したいのですが。

具体例があれば、教えてください。 

A 回答 (1件)

被告XXX部長のパワハラは、民法709条の不法行為に該当する。

したがって同被告は民法709条の不法行為により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
被告XXX部長は、被告会社の部長職であり、職務を行うにつき、パワハラを働いたものであるから、被告会社は、民法44条により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
被告代表取締役は、・・・・・・共同責任として損害を賠償する責任を負う。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

アドバイスいただいたような趣旨で、法的手段を考えたいのですが、
これだと、裁判所への、慰謝料請求の裁判だと思います。

労働委員会へ、不当労働行為救済申立をするのに、上司と法人とを同時に、相手にすることは可能か
教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/03/13 19:45
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