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要件
反訴は、既に提起されている訴訟が存在し、その訴訟と当事者が同じであることを必要としますが、それだけでは足りず、攻撃防御方法の共通性がなければなりません。について


 例えば甲が乙の製造・販売する製品は甲の特許権と抵触するとして特許侵害訴訟を提起し、これに対して乙が甲の製品こそ乙の特許権を抵触するとして特許侵害訴訟を提起するという場合には、反訴の対象とはならないので、別訴するべきです(→別訴とは)。それぞれの特許権の侵害要件は無関係であり、まとめて審理をする意味がないからです。

どの辺が無関係なのかわかりません。
解説お願いします。

A 回答 (1件)

空飛ぶ自動車の特許と、潜水式自動車の特許と言うような場合です。


別訴とは、別な訴えです。(別な訴状です。)
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