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社長が相手方の言い分を認め、全額支払ったとして、

社長が求償権に基き私に全額請求してきた場合。


そもそも、自分に過失が無いと思っていたら、
どのような訴訟手続きがあるのでしょうか?


調べた処、

社長を被告として債務府存在確認
相手方を被告として不当利得返還請求
(払ったのは社長だから疑問ですが、給料から引かれてしまった事が前提の回答かも知れません)

共に、知恵袋の回答ですが、説明がないので、、。

A 回答 (2件)

1、会社を被告として債務不存在確認


2、被告として原告(会社)と争う

1,2で負ければ既判力から↓で争っても無意味じゃないか?
>相手方を被告として不当利得返還請求
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給料からの天引きがそもそも違法ですから、



まずは労働基準局です。
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