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民事裁判で裁判所から来てくださいと言われた時、家から遠いや仕事がある場合弁護士さんに代わりに行ってもらうことは出来ますか?その場合費用はかかりますか?
弁護士さんに行ってもらうと、被害者や容疑者が逃げたと裁判官が判断し不利になりますか?

A 回答 (6件)

弁護士さんに代わりに行ってもらうことは出来ますか?


 ↑
勿論、出来ます。
弁護士はそれが仕事です。
一応、裁判所の許可が必要ですが
許可しない、なんてことはまず
ありません。



その場合費用はかかりますか?
 ↑
当たり前です。
タダで働く弁護士などおりません。



弁護士さんに行ってもらうと、
被害者や容疑者が逃げたと裁判官が判断し不利になりますか?
 ↑
そんなことはありません。
素人より、弁護士のほうが
訴訟がスムーズに進むので
歓迎されます。
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●【民事裁判で裁判所から来てくださいと言われた時、家から遠いや仕事がある場合弁護士さんに代わりに行ってもらうことは出来ますか?】



⇒通常、弁護士に依頼し、弁護士が民事訴訟の代理人として対応することとなります。
ごくまれに、代理人(弁護士)を立てずに本人が対応することがあります(【本人訴訟】と言います)が、訴訟対応についてはかなりマニアチックな面もあり、よほど法令や訴訟手続きに精通した者でないと、なかなか大変なことになりますね。


●【その場合費用はかかりますか?】

⇒当然かかります。
弁護士は、それが仕事であり、依頼者から報酬をもらうことで生活しているわけですので。
なお、弁護士に対しては、依頼時に支払う【着手金】と、解決時に支払うこととなる【成功報酬】と2種類があります。


●【弁護士さんに行ってもらうと、被害者や容疑者が逃げたと裁判官が判断し不利になりますか?】

⇒そんなことはありません。
当事者から依頼された弁護士同士がやりとりするのが通常の光景ですので、
裁判官すれば、むしろ弁護士を立てない方が非常に珍しいですし、その場合には素人相手に指導することが多く、むしろ【めんどくさい】と考えているはずですけどね。
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そもそも弁護士が代理人の役割をするので、何ら問題はないですよ。


もちろん移動などの費用は発生します。
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というか、ほとんどの場合弁護士同士のやりとりです。


原告、被告が出るのは尋問があったときぐらいです。

費用がかかるかどうかは日当もありますが、契約次第です。
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代理を立てる事は出来ますが、


弁護士日当は半日3~5万円、1日5~10万円が良心的な相場です。
それ以前に相談料30分5000~10000円
着手金:弁護士による
報奨金:一般的に「請求金額の*%」

仕事を休んで自分で出廷した方が安く付くと思いますけど。
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弁護士に代理を委任すれば、あなたの代理人として出廷してくれます。


費用はもちろんかかります。
逃げたと判断されることも不利になることもありません。
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