遅刻の「言い訳」選手権

友達が闇で金貸しをしてます。高金利で!
どこに通報すれば良いのでしょうか

A 回答 (7件)

近くの警察署へどうぞ。



貸金業法違反等、違法で罰則もありますので。
おそらく、すみやかに警察も動き出すことでしょう。

【ご説明】
そもそも、金貸しを業として行っているのだとしたら、

●監督官庁等(財務省財務局又は都道府県)への登録をしていなければ、
貸金業法第3条、第11条第1項違反。
罰則としては、【10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金】(第47条第2号)

●利息制限法の金利を超えていれば、利息制限法違反。
※厳格な過去の最高裁判決に従い、いまはサラ金でも、利息制限法(最大年利20%以下)以下の利息しか徴求していないのが実情。


【ご参考】
●貸金業法
(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 (略)
3 (略)

(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 (略)
3 (略)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二 第十一条第一項の規定に違反した者

【警察署一覧】
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/ichiran.html
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2024/11/30 14:24

警察署へ。


交番のおまわりさんが借金してる可能性もない訳じゃないからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/30 14:24

警察へ、行きましょう

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/30 14:24

踏み倒せばいいだけでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/30 14:24

最寄りの交番もしくは警察署でOKです。


電話番号はお分かりですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/30 14:25

>友達が闇で金貸しをしてます。

高金利で!

これだけの情報では、貸金業法に抵触するかどうかは分かりません。

まあ、通報するのなら警察ですけど・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/30 14:25

警察でOK

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/30 14:25

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