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借金の合計が、220万円。(イオン70万、三井住友カード50万、三菱UFJカード50万、みずほカードローン50万、合計220万、あと健康器具の、ローンもいくらか残ってます。)東京23区に相続した一軒家の土地と建物が、10分の3の持ち分があります。無料顧問の弁護士さんに聞いたら、「あなた様の場合、お金はないけど不動産と言う財産があるから、破産管財人が付くでしょう。」と言われました。この弁護士さんは、携帯も知ってまして、いつでもかけられます。

※三井のリハウスで住み変えて、売却するより、破産管財人(主に弁護士)が、実家を処分すると、たたかれますか?

突貫工事で、ベリーベスト法律事務所の自己破産の本と、純粋に破産法の基礎的な本2冊Amazonで買いました。

A 回答 (4件)

それっぽっちの負債で自己破産は気が早すぎます。


債務整理には任意整理・特定調停・個人再生のように財産を放棄せずに済む方法もありますから、自己破産は最後の手段だと考えてください。
弁護士ならそのくらいの事は存じていますので、いきなり自己破産を持ちかけずに他の方法はないかと相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/30 16:23

破産管財人の役割は(1)破産者の財産管理、(2)破産人の財産の処分と残余財産(破産財団と呼ぶ)の確定(3)破産人の破産財団の債権者への配分(法律上は配当と呼ぶ)です。



(2)の破産人の不動産の処分には裁判所の許可が必要です。
故に破産管財人が勝手に処分したり「買いたたかれる」のを抑止する機能を持っていると言えます。

但し、不動産はたいていの場合、担保が付いているケースが多くて、破産したと知った担保権者は「競売」か「任意売却」してしまって優先的に自分の債権を回収します。

この優先権を「別除権」と呼びます。動産の場合には「質権設定者」が「別除権(者)」に該当します。

で、不動産を「競売」や「任意売却」した後に残った財産(破産財団)を他の一般債権者への配当に廻すことになりますが、実際には配当に回すほどの破産財団になることが少ないのが実態です。

私が数多く経験した破産(個人だろうが法人だろうが基本は同じ)した場合には破産財団から一般債権者への配当率は5~10%で、多くの債権者が苦しむのが普通です。(下手したら共倒れになる。)

以上の事柄は「破産法」に記述のある手続き方法を簡単に分かりやすく纏めまたものです。

一度、購入された本を読んで、若し、分からないことがあったらまた補足で質問するか、弁護士に相談して下さい。
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無料で顧問契約を結ぶ弁護士は聞いたことないです。



破産管財人とは裁判所が当事者と利害関係のない弁護士が選ばれるのが一般的です。間違っても顧問弁護士が選ばれることはありません。

また管財人とは債権者に配当する権利はありますが処分はできません。
処分できるのは相続人だけです。

もうすこしがんばりましょう!
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/29 23:25

>相続した一軒家の土地と建物が、10分の3の持ち分


>三井のリハウスで住み変えて、売却

あなたは10分の3の持ち分しかない。
残りの10分の7の持ち分の人が売却に反対すれば、売却はできませんよ。

まあ、10分の3の持ち分だけの売却はできますが、相当買いたたかれます。

現実的なのは、あなたの10分の3の持ち分を10分の7の持ち分の人に買い取って貰うことですね。

10分の7の持ち分の人からすれば、あなたの持分がまったく知らない別の人になってしまうことの方がイヤでしょうから、金額が折り合えば、買いたたかれるよりはマシです。

破産管財人であっても、処分できるのは、あなたの持分である10分の3ですよ。
結局、買いたたかれるのは同じです。
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