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自営業をしていて、コロナ禍のときに数百万とお金を借りた分があり返済中ですが、もしも不謹慎ですが旦那が亡くなったりしたら、子供や私が借金を返済しなきゃいけない義務があるのでしょうか?
私も貯金がなく、将来子供に全部返済の負担がいくのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 昔、こういうサイトで父親の借金の返済で大変って聞いたことがあるのですが、なぜそういう人は破棄しないのでしょうか?

      補足日時:2024/03/13 12:58

A 回答 (5件)

旦那さん名義の借金なら、相続放棄すれば返済しなくていいです。


ただし借金のみを放棄することはできません。
プラスの遺産もマイナスの遺産も一緒に扱われますので、相続した方が得か、放棄した方が得か判断して下さい。
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この回答へのお礼

1番わかりやすくありがとうございました。
安心しました!

お礼日時:2024/03/13 14:32

前提として法人化されてるかどうか、その法人の社長(旦那)は会社の負債について連帯責任を負う形になってるかどうか(合名会社や、個人の連帯保証)を入れて借入等してるかどうかによります。



通常自営業や小規模事業主が銀行から融資をもらう場合、条件として社長の連帯保証を求められると思うので、基本的には会社の破綻=社長の借金になる場合が多いと思います。その場合、旦那の負債がのこることになります。

旦那の負債は直接的に夫婦間や子どもに連帯することはありません。旦那が自己破産で免責を受ければ旦那は制限されますが、家族の財産は保全されます。しかし、旦那が死亡した場合、遺産相続するものには負債も引き継がれますから、旦那の借金を相続割合に応じて引き受けることになります。

よって、負債>>資産の場合は、基本的には相続放棄することになります。これによって負債を引き継ぐことはなくなりますが、保証人などになっている場合は保証人に請求が行きます。自己破産の場合同じですが。
また、相続放棄は任意の財産のみを選んで放棄したりすることはできませんので、たとえ資産価値が低くても自分にとっては「思い出のもの」、などがあった場合それも手放すことになるリスクはあります。

ちなみに旦那と家族の共有資産がある場合は、相続放棄によって失うのは旦那の持分だけです。住んでいた持ち家などは仮に第三者が相続した場合であっても妻の持分のみで住み続けることができる権利(配偶者居住権)などの規定がありますが、相続放棄した場合はそれが主張できないので旦那の所有物であれば出て行く必要があります。
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奥様、子供には法定相続人として借金も相続されますが、相続放棄をすれば借金は引き継がれません。

財産を持っていない場合は良いですが、持ち家、現金、車等の資産があれば合わせて相続するか放棄するかの判断になります。
追加コメントの回答ですが
1.不動産などの財産があり総合的に判断して相続をして現金を返済している。
2.会社を引き継いだため道義的に引き継がざるを得なかった総合的な判断
3.放棄手続きの期限が切れてしまい放棄が出来なかった
※相続があると知ってから3か月を過ぎてしまった
4.債権者に迷惑をかけるので放棄するわけにはいかない
①道義的に無理であり借金を引き継ぐことを決めた
②債権者が近しい人であり迷惑をかけられないと判断した
5.連帯保証人になっていたため放棄が出来なかった
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全て相続放棄するか


生命保険で賄えると思います。

基本、背負う事はないです。
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お金を借りたとき、連帯保証人になってると返済は免れませんが。

他に担保があれば、それで返せるでしょう。あるいは遺産を引き継ぐときにその遺産で払えば良いです。遺産の価値が借金より価値が低い時は、遺産相続をしない旨家庭裁判所に申し出てください。
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