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元夫が妻名義で借金をした場合離婚後は妻は支払い義務があるのか?

A 回答 (5件)

基本的には 名義人たる妻が責任を負います。


ただし、借金する際に 夫が借用書を偽造したということを証明できれば別ですが 現実には 明確に拒否していない限り 無理かな
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>妻名義で借金をした場合


 借金をしたのは「妻」ということになるから、妻に返済義務は生じる。

 但し、元夫が元妻の知らないところで勝手に借金をしたことが証明できれば
 返済義務者を実質借入者/元夫に変更することは可能。
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妻に無断で借金をした場合は、離婚の有無に


関係なく支払い義務はありません。

ただし、実印を預けていた、などの事実があれば
表見法理によって、離婚の有無に関係なく
支払い義務が発生する場合があります。

黙認にしろ、妻の承諾があった場合は、離婚の
有無に関係なく、支払い義務があります。


つまり、離婚には関係ありません。
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離婚するときに決めないのですか?


この借金は、どっちが何の為に行った借金だから返済は誰がするとか・・・・

貸した方にすれば、嫁さん側にと考えるでしょうね当然

名義が妻でも実質的には旦那個人の借金だと言うのであれば、
・旦那が自主的に返済する
或いは
・実質は妻側でないとして貸した側に認めさせる
しかないでしょう

後者は、そう簡単には行かないでしょう

何もしなければ、名義人となるのが当然かと
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貸した相手にとって離婚は関係なく、妻名義で借金した場合妻本人が借りたものとされる。

(無断で借金した場合、署名捺印で「偽造」などの犯罪の可能性もあるが「本人確認資料」や「印鑑証明」など本人しか出せないはずのものを提出していれば妻本人にも責任がある)
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