アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私が、自己破産の申請をする直前に私の銀行口座から妻の銀行口座にまとまったお金を動かすと、
自己破産が認められないらしいですが、この、自己破産の申請直前とは、いつの事を具体的にしめすのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    実家の会社の連帯保証人になっており(負債 数億円)、会社員の私が支払える額ではありません。家族ために少しでも私名義のお金を妻にと思っています。
    実家の会社は1年くらいはがんばれそうですが…。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/21 13:36

A 回答 (5件)

ちょっと気になったから、調べたら預金履歴は2年分見られるみたい。


誠実さが求められるだろうから、その分も債権者に分配するべきだろうね。
戻せば破産出来るかも(というか弁護士が引き受けるかどうか)
    • good
    • 1

ウチの姉も名義変更など法テラスにそれ聞きましたが、そんな単純な手が使えるほど甘くはないと一蹴でした。

破産しかかってる時点で終わりです。
    • good
    • 1

何故金をカミさん口座に移したか、貴方のやり口では裁判所は自己破産申請間違いなく却下されてるね 勉強しなきゃ駄目だね。


受給資格者は語るでした。
    • good
    • 0

自己破産とは借金の踏み倒しですよ、踏み倒される側のことを考えるべきでしょう。


お金があれば少しでも債権者に返済して下さい。
    • good
    • 1

5~6ヶ月前なら危ないでしょうね。


申請しても、債権者が異議申し立てをして
通帳のお金の流れを追及されるので
資産隠しが発覚してしまいますよ。
一度に大金を動かすとバレるので
数回(2~3ヶ月)にわけて
奥様の通帳に資金を移動させましょう。

てか、お金があるんなら
自己破産しなくても良いのでは?
まぁ~諸事情もおありでしょうから
そこは触れずに置きますね。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!