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生活保護受給者ですが、甥っ子に仕事を立ち上げたい、頑張るからと、お金を貸しました、
でも、それ以来行方知れずで、私が返済してます。
この様なケースでも、自己破産出来るのでしょうか。

A 回答 (5件)

お金を貸したのに何で生活保護もらってる貴方がしたい返済しなきゃならないの?


そんなのほっとけばいいでしょ。

それに自己破産って何ですか?
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貴方の文章がおかしいです。



貴方が甥にお金を貸したのではなく、甥の借金の保証になったのではないですか、保証人になったのなら連帯保証人かただの保証人なのか、そこの所など詳しく書かないと回答は難しいです。

貴方の分だと生活保護を貰っていて、貯金を作って甥にお金を貸したと取れる場合が有るため、不正受給者と取られない内容ですし、借金の返済もおかしい内容です。

そこのところをはっきり書かないと、相談には成らないですよ。
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誰に返済してるのでしょうか?



生活保護受給者は借金ができませんよ

生活保護者なので、自己破産は出来ません
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生活保護受給者は


借金が禁止されてます

甥っ子に貸したなら、
その親に請求して下さい

自己破産申請
辻褄が合わないですよね
あなたの不正受給が、
役所にバレ廃止になる
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貸したのに返済?



意味不明です。
恐らく違法行為をされているので、自己破産しても免責受けれないかと。
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