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法テラスでは生活保護受給者の場合、自己破産の費用が免除になるそうですが、管財事件となった場合の費用(予納金と言うのでしょうか?)については、生活保護受給者であっても免除の対象外となると言う情報をネット上で見かけました。 これは本当でしょうか?
もし本当であれば、生活保護受給者はどの様にして、その費用を工面すればよいのでしょうか?
なにか救済方法はあるのでしょうか?

実際に経験のある方、法テラスの制度に詳しく間違いないと確信のある方、いらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。
真剣な質問ですので、付け焼き刃、適当な回答はおやめ下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

生活保護で管財事件は、ありえないと思います。


生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
上記では、利用し得る資産を活用、と言っていますから、資産価値の高いものがあるなら、それを売却処分してから生活保護を申請するのが、お勧めの方法です。

ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

立て込んでいて返信が遅くなりました。
回答有り難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/11/12 22:09

自己破産さえ認められれば、


何人もあなたに手出しや請求が出来ません。

わかりましたか?
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つまり、裁判所からの、


「自己破産決定通知書」が、
生活保護の審査や手続を楽にさせるのです。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
有難うございまいした。

お礼日時:2022/11/04 23:35

区役所の言うことはデタラメですよ。


あなたの為になることは何一つ言いません
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この回答へのお礼

そうなんですか・・。

お礼日時:2022/11/04 23:35

生活保護受給後から、


自己破産手続きなんて聞いたことありません。
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この回答へのお礼

No.2さんへの返信にも書きましたが、役所では保護決定となったら法テラスに相談して下さい、保護決定してからで遅くないです。と言われました。
保護費から返済はできませんから、免責決定までは催促はスルーで大丈夫との事でした。
今一度役所に確認してみます。
有難うございます。

お礼日時:2022/11/04 15:45

まず、順序が逆です。


自己破産→生活保護申請〜受給です。

全てがスムーズに行きます。
自己破産手続から判決を貰うまでの
弁護士費用も法テラスで月額5000程度の分割
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この回答へのお礼

そうなのですか。
区役所で相談した時は、保護決定となったら法テラスに相談して下さい、保護決定してからで遅くないです。と言われました。
そして、免責が決定した時点で生活保護受給中であれば費用免除の申請ができるとの事です。

お礼日時:2022/11/04 15:43

生活保護までいってるんなら


時効が完成するまで放置でもいいような気がしますが
資産があるなら債権者が差し押さえるでしょうから
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