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借金の時効があると学習したのですが、おかしな話じゃないですか? チャラにしてくれるのが当然、みたいな感じですよね。長いこと払わなかったんだから返す必要がないなんて、理由になってないですし、貸した側からすれば理不尽な話ですよね?
あれは貸した側に何かしらの救済処置はあるんでしょうか? 気になったので詳しく教えて欲しいです。

A 回答 (10件)

借金返済の時効というか「借金を返す義務がなくなる時効」ですね。



法律の原則には「権利の上に胡坐をかくものは保護しない」というものがあります。つまり「借金を返してもらえる権利」にどっかりと座って何もしないなら「それは保護されずに消滅する」ということなのです。

これは元々「土地」に適用されてきた権利関係から発展していて「土地」という有限なモノを「誰がどのくらい権利として所有できるか?」と言う考え方が発展したものです。

ちなみに土地所有は20年で時効がかかり、20年間誰にも文句を言われず(もちろん裁判にもならず)占有して使っていた人のものになる、と言う法律があります。

土地というのは財産権の基本なので「土地が何十年か自分で管理しなければ権利放棄と見做す」ならほかの物件も借金などの債権も「ある程度の年数の間放置されれば権利放棄と見做すようにしたほうが法律的に整合性がある」ということで、時効が存在するのです。
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この回答へのお礼

なるほど、私も友人に貸したお金のことなんて覚えてませんし、それを思い出して今返せって言うのも変な話ですね。
いくら貸したか、なん年前でなんのことかなんてはっきりしないし、そんなの返せって言われても相手も困るわけですね。返して欲しいなら追求しつづけなければならないんですね。
たとへ、微々たるお金でも大きなお金でも理屈は同じと言うことですね。

お礼日時:2019/12/16 14:29

貸す方にも


責任があるから
致し方ない
話ですね

単純に言えば
相手を考えて、お金を貸さないと!

てな、話ですよ
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>借りた側の消息が不明になった場合などの具体的な説明が講師からなかったため、どう考えても貸した側が理不尽な法律な気がしたんです。



何故その時に講師に聞かなかったのでしょう??
正式な請求(裁判所経由)でなければ、基本として「時効」は進行しますね。(内容証明郵便で請求した場合、相手に届いていれば半年間は進行が停止しますね)
これは習われていますよね。

裁判をするには、債務者の送達先(つまり住所・氏名)が必要な事もお知りではないですか。
特別送達郵便が帰ってきたら、裁判所で相談しましょう。
役所に住民票の除票申請が出来るはずです。


習っているんだから、分からなかったら、講師に聞きましょう。
お金を払っているのですから。
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お金を貸した側(債権者ですね)には請求権があり、お金を借りた側(債務者ですね)には返済義務がある。


この約束が守られなかった場合、債権者は請求をしなければなりません。
この請求とは、単に請求書を送るという事ではなく、正式な請求(つまり裁判所を経由した請求)である必要があります。

>借金の時効があると学習したのですが、

であれば、この事などは学習しているはずですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借りた側の消息が不明になった場合などの具体的な説明が講師からなかったため、どう考えても貸した側が理不尽な法律な気がしたんです。

お礼日時:2019/12/16 12:33

>チャラにしてくれるのが当然



違います。
貸した方が「金を返してもらう権利」を使わないからです。
「チャラにしてくれるのが当然」と思っているのが南鮮の徳政令。
政権の人気取りに借金を「チャラにして」くれます。
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過下側にも請求し続ける責任があるということなんだろうね。

処理できないのに貸してモメたくないならアコムだから、法も助けないだろうね。
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5年ごとに請求書を送る。

相手が住所不明の場合は裁判所で手続きすると借金の時効は延長されます。

借りた方の人間は借金の援用の手続きをしなければ完全に時効にはなりません。
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借金がチャラにはなりません。


借金返済の請求権が時効になるのです。
だから、返す気になれば、何万年経過しても借金を返せるんですよ。
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たしかに時効はありますけど貸した側がまた追認請求すれば期間は継続します。


逃げ切りとかでなく貸した側が放ったらかしのままならもういらないよね?言わずにグズグズしてた側にも問題あるよね?って理屈です
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時効は申し出すれば中断できますよ。


でも、貸した側がそれ知らずに何もしなければ時効です。
無知なら貸すな、って事でしょうかね。
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