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知り合いの女性にそれなりの金額の借金があって、それを立て替えてあげる(私から借りているような形にする)代わりに、いつでもセックスすると言われています。
法律的にこのような取引は問題があるのでしょうか??

持ちかけてきたのは相手の女性でこちらからはその手の話は何も持ちかけていません。
借金についてはセックスのことについては書いていませんが、通常の利息有りの借用書のような形で約束をしています。

詳しい方がいましたらご教示ください。

A 回答 (9件)

法律の範囲で解釈するなら、あなたから女性へ現金を贈与したと解釈されます。


いくらほどの借金かお書きでありませんが、仮に元利ともで 1,000万だとすれば、

(1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

の贈与税が女性に課せられます。
女性に支払能力はあるのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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法律には違反しますが、本人次第ですかね。



そもそもそんな相手から借りなきゃ良いのです。
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今のところは問題ないですが



彼女がセックスを拒否した時、あなたが強要すれば脅迫罪になります。
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セックスを契約に盛り込むことはできないから、


契約に盛り込めないセックスを期待するのは無駄です。

ただ債権があなたに移動して、あなたは債権を解消できない、という結論になると思われます。

あなたが回収不能な債権を押しつけられるだけです。

自己破産の予定でもあるんじゃないですか。
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金の事実は借用書がありますので残ります。

しかし、身体の関係の期限などは如何取り決めになっているのですか。身体の関係自体の取り決めは無効ですので、他の方法を使って身体の関係を持つごとに借金が減るような約束を交わしておかなければ、いつまで経っても借金は残りますよ。

本当は借金をするのでは無く、立て替えて支払ってもらったお金をあなたに貢いだ形にするのが一番良いのですが。男女逆の愛人契約です。この契約は公序良俗に反する行為ですので返してくれとは言えませんのであなたにとって有利な約束です。

その有利な約束をさせるために、お試しという形で1度その女性と寝てグイグイと押しまくってサービスをしてから契約を交わせばNOとはいわないでしょう。うらやましい限りです。
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ただし「いつでもセックスする」といった内容の契約は不履行になっても訴え出れませんよ。


たとえ両者で契約書を交わして署名・押印していてもです。

性格には訴えてもすぐ負けます。そして恥ずかしいダケです。

貸してあげたいのでしたら弁護士の元で公正証書を交わしてください。
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借金と身体の等価交換ですね。



人身売買と同じですから、契約書を作っても法的にはダメですね。

これでは、仮にお互いが了解しても何の保証もないことになります。

金は出して何もできないになるんです。

話が違うといっても、法的にはアウトですからどうしようもありません。

先にやりたいだけやってから立替ということで相手が了承するかどうかでしょう。
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まぁ


二人は恋人で
彼女の変わりに借金を払ってあげてるだけで
セックスは恋人だからしているだけです

ってことにしとけば、なにも問題ないですよね
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本人たちの秘密なら大丈夫じゃない?

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