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自己破産で免責をもらったとしても、連帯保証人の人も一緒に破産扱いになるのですかね?知識として知りたいです。また、免責になればカードの借り入れができない以外は普通に暮らせるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>・・・連帯保証人の人も一緒に破産扱いになるのですかね?



ならないです。
連帯保証人も自己破産しない限り破産扱いにはならないです。
連帯保証人は支払い義務を免れることはできないです。
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連帯保証人の方が自己破産を申し立てた場合



連帯保証人も破産扱いになる可能性があります。
具体的な状況によって異なる場合がありますので、個別の法律相談を受けることだ大事です。

自己破産によって免責を受けた場合

一般的に借金の返済が免除されますが、それ以外の普通の生活を送ることは可能です。

免責の対象とならない債務もありますので、詳細な情報に基づく個別のアドバイスが必要です。

自己破産に関する法律は複雑であり、個別のケースによって異なる結果が生じることがありますので、弁護士や専門家に相談が必要です。
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すみません。


先ほど、URLの添付を失念しました。

あらためて添付いたします。


●ご参考
【自己破産の「免責」とは?決定・確定するとどうなるか】
※弁護士法人泉総合法律事務所
https://saimu.izumi-legal.com/column/jikohasan/m …

【非免責債権とは? 自己破産しても免責されない債権に注意】
※ベリーベスト法律事務所
https://saimu.vbest.jp/columns/6619/
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●【自己破産で免責をもらったとしても、連帯保証人の人も一緒に破産扱いになるのですかね?】


⇒なりません。
あくまでも、自己破産の手続きを行い、裁判所によって自己破産が認められ、免責許可決定を受けた人のみが対象となります。
したがって、連帯保証人についても自己破産や免責を受けたいということであれば、あらためてその人についても自己破産手続きを行う必要があります。


●【また、免責になればカードの借り入れができない以外は普通に暮らせるのでしょうか?】
⇒まあ、そうでしょうね。
ただし、免責が認められたとしても、非免責債権【※】については支払いを免れられませんので、この点、ご留意ください。

※自己破産が成立しても免責することのできない債権
例えば、税金、国民保険・社会保険料、損害賠償、慰謝料、罰金、養育費、等

なお、詳しくは、以下のサイトもあわせてご覧ください。

●ご参考
【自己破産の免責とは?免責される条件や免責までの流れ、免責が許可されない場合をわかりやすく解説】
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自己破産の申請が通った者だけが借金帳消しになるだけなので、連帯保証人は一緒に破産扱いにはなりません。

その為、その後の返済は連帯保証人のみが行うことになります。一方で自己破産した本人はカード借り入れやローンを組むことが10年程度できなくなり、資産性のある物品はすべて没収されます。ちなみに自己破産した後に贈与や相続などで得た財産は没収されないのに、たとえば連帯保証人は借金返済を行わなくてはならないので、そうゆう場合は自己破産した人の方が裕福になってしまうなどの逆転現象も起こり得ます。
つまり、いかなる状況においても連帯保証人には絶対になってはいけません。たとえ知り合いが困っていても連帯保証人に名前を書くことは絶対にやってはいけません。
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連帯保証人も一緒に破産扱いになるわけではありません。

責任をすべて被ることになります。
その結果として破産してしまうことはあります。
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