A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
法定相続人の順位を示した図を添付します。
「なんか変な回答が出ていますが…あなたは法定相続人の一人で間違いありません。」なんて変な回答されている方が居られますが、
孫が相続するには「代襲相続」以外に有りません。№2の回答に変更は有りません。
貴方が「代襲相続」できるかどうかは、もう一度法定相続人の範囲を確認する必要があります。具体的には、亡くなった人(祖父)の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認する事になります。
なお、祖父に「遺言書」が残されていれば、「遺言書」が優先されます。
手続の流れは次の通りです。
遺産相続手続きの流れと期限
①遺言書の有無の確認:できるだけ速やかに
②相続人の調査・確認:できるだけ速やかに
③相続財産の調査:できるだけ速やかに
④単純承認・相続放棄・限定承認の選択:3ヵ月以内
⑤遺産分割協議:特に期限なし
⑥相続税の申告:相続を知った日から10ヵ月以内
⑦遺産分割協議書の作成:相続登記前
以上、改めて回答させていただきます。
No.7
- 回答日時:
祖母が仮に亡くなった場合、相続の資格を持つ私に
相続開始の連絡が来ないケースは発生するんでしょうか。
↑
そもそもですが、相続の連絡なんて
来ませんヨ。
来るとすれば、相続税が発生する場合、
相続税を払えとか、
相続した固定資産税を払え、
市町村から一時金が出るから
振込先を教えろ
・・・
なんて
場合です。
あるいは
他の相続人から、遺産分割の話し合いをしたいから
という連絡はあるかもしれません。
他の相続人が、独り占めしてしまえ
なんて考えたら、連絡も来ないでしょう。
No.6
- 回答日時:
なんか変な回答が出ていますが、あなたは法定相続人の一人で間違いありません。
>私に相続開始の連絡が来ないケースは…
銀行預金は相続発生前に全額引き出され、不動産や車など登記・登録が必要な資産が一つもなければ、あえて代襲相続人の孫まで探し出さないこともありえるでしょう。
No.5
- 回答日時:
被相続人が亡くなった場合、相続権者(隠し子等も含めて)は徹底的に網羅し、遺産分割協議書に署名し、押印を得ることが必要になります。
その辺は被相続人の出生地の戸籍まで遡って調べなければなりません。あなた様がもし漏れた場合、あなた抜きで合意された相続は無効になり、もう一度やり直しになると思います。
No.4
- 回答日時:
不動産と現金だけの場合、不動産は相続による移転登記をしなければなりませんが、「このままでいいよね」の可能性があります。
固定資産税が納められていれば、税務署は何も言ってきません。
現金は、「知ってる人で分ければいいよね」で終わる可能性があります。
つまり、遺産分割協議書を作成せずに遺産分割が終了ということがあり得るのです。
この場合、あなたに連絡は来ません。
ただし、あなたがどのような経緯でも「自分に相続が発生した」ということを知ったのなら、遺産分割協議をゼロからやり直すことになります。
No.3
- 回答日時:
遺産分割協議書には法廷相続人全員のハンコが必要なので、必ずあなたに連絡がきます。
ただし銀行預金などの金融資産は身近な人が生前に勝手に出金してしまう可能性はあります。No.2
- 回答日時:
祖父は、もうご尊名では無いのでしょうか?
祖母にご遺言が無い場合には、「法定相続人が法で定められた相続の分配を受ける」事になります。
但し、「孫」は法律の定める「法定相続人」にあたりません。
孫が遺産を相続するのは、子どもが先に亡くなっているなど、限られた場合のみです。
つまり、子どもが生きているのであれば、孫は相続権を取得しません。
なお、子どもに代わって孫が相続することを「代襲相続」といいます。
No.1
- 回答日時:
あなたにとっての伯父や伯母、お父さんにとっての兄弟がいる場合、相続の優先順位は伯父や伯母になります。
もし伯父や伯母が偽って、あなたにとってのお父さんは結婚もしていない、子供もいないと弁護士に話した場合、相続人としてあなたには連絡が来ないでしょう。
あとは相続の手続きをする弁護士の良心にかかっているでしょうね。
怪しいと思って調査をするなら、あなたの存在を知ることになるでしょう。
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