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兄が危篤になり、これまで7人の兄姉妹が共有していた遺産の相続の準備をしているところです。
妹が生活保護を受けているのですが、相続人として遺産分割協議の対象になるかどうか
どなたか教えて戴ければ有難いのですが。また、要介護5で施設に入院している姉も、同様に
生活保護を受けています。この姉の二人の子も、相続の対象になるのでしょうか?
 7人の兄姉妹のことで気が休まる日がありません。一日も早く、遺産相続を終わらせたいのですが、
相続物件は佐賀県唐津市にあり、二棟の家屋のうち、一棟は100年以上経っていて、解体しないと危険な状態です。長男は、家屋に残っている妹の私物やその他、裏庭のお地蔵さんなどがあり、手が付けられませんでした。しかし、万一にでも、台風などで既に壊れかかっている古い実家が倒壊し、第三者が被災すれば、甚大な損害賠償が請求されます。それでは遅いので、ことは急いでおります。兄姉達をまとめるのが私の務めですが、千葉県に居住している私には現地が遠く、ほとほと困っております。
  私は、現地に近い場所に居住している親戚の木工会社の社長に、実家の解体に伴う土地の譲渡・費用などを打診する予定ですが、その前に、これまで、常に、兄姉の行為に待ったをかけてきた妹の存在が気なるのです。今回も、積年の恨みつらみで、陰湿な手口で横やりをかけてくると思います。実家の倒壊で第3者に被害を与えなくするための対策について、少しづつ姉達に相談し、費用の負担の了解を取っていますが、問題は妹です。彼女の存在には頭をかかえています。

A 回答 (5件)

生活保護受給者でも、


遺産相続の権利は有りますよ。
しかし遺産相続すれば、
金額によっては保護廃止に成る。
生活保護受給者は臨時収入が有れば、
保護費削減されますから、
手元に残る金は同じなんですよね。
面倒な遺産相続の手続きは、
弁護士に任せるのが良いと思います。
親族同士は甘えが有り揉めます。
法律のプロが介入した方が、
合法的にスッキリ解決しますよ。
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相続と言っても


解体費用が持ち出しになりそうですね。
相続放棄もありえるのでは。

生活保護は身体的な問題などで仕事ができない
所得や貯金、不動産がないなどの人に限られますので
不動産を持つことや所得があると
打ち切られます。
誰でも貰えるわけではありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2020/10/12 11:57

基本相続可能ですが、兄弟が多く反対者もいて難解ですね。



国の法律相談「法テラス」があります。無料・格安・後払い・分割などOKです。

是非ともお電話を・・・。
「生活保護を受けている妹は、相続人になるこ」の回答画像4
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この回答へのお礼

「法テラス」に電話してみます。どうも有難うございました。

お礼日時:2020/10/12 12:03

> 生活保護を受けている妹は、相続人になることが出来ますか?



もちろん、相続人になります。
相続財産が多ければ生活保護を切られるとか減額されるとかはあるかもしれませんが、「生活保護を受けている」という理由で相続から除外されることはありえません。

> また、要介護5で施設に入院している姉も、同様に
> 生活保護を受けています。この姉の二人の子も、相続の対象になるのでしょうか?

姉が生きているのですから、相続するのは「姉」本人であって、「姉の子」は相続しません。

生活保護がどうとかいうことは除外して、「兄弟姉妹の中に古い実家の処分に反対しそうな者がいる。どうすればよいか」という内容で再質問されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答を戴きまして、有難うございました。

お礼日時:2020/10/12 12:06

タイトルから


生活保護を受けている人は、相続人になることが出来ます
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