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土地・建物の相続に関して分からないことがあるので教えてください。
父親の死去に伴って父親の居住していた土地・建物を3人の兄弟で相続(等分共有)することになりました(他の遺産は金融資産のみ)。
土地・建物の評価額(路線価、固定資産額を基にした)と金融資産の合計額を基にした相続税を納めた後に父親の土地・建物を売却することを考えています。この売却は相続とは切り離され、譲渡税を払う(3等分して)だけで済むと考えていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この売却は相続とは切り離され、譲渡税を払う…



譲渡税などという税金はありません。
あくまでも「所得税」です。

まあそれはともかく、父が 5年以上保有していたのなら、長期譲渡所得です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

“超短期譲渡所得”などでありません。
誤回答にご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

相続から 3年以内の売却であれば、納めた相続税は「取得費」となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が大変遅くなってしまい、済みませんでした。

お礼日時:2019/03/29 18:34

既に相続税を納めた後なら(所有期間が5年未満の)超短期譲渡所得に対する税でいいでしょう。


但し、土地・建物を3人の兄弟で等分共有相続したものは売りにくいと思います。なお、建物は中古となると価値がありません。(例:一人が相続し売却後3人で分けるとか)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/26 12:07

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