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現在、母親が名義の土地、建物があります。実家です。そこには、弟家族と母親が住んでいます。私は結婚して実家を出ていますが、主人はお婿さんで、私の姓を名乗っています。母親も高齢になり、もし亡くなった場合、母親の名義の土地、建物の遺産相続の権利は、私にはあるのでしょうか?。
もし権利があるのであれば、不動産鑑定をし、相当分弱を現金でもらって、土地、建物は弟に譲ろう、と思っています。
私の考え方は、おかしいですか?

質問者からの補足コメント

  • 弟は、面倒を見ている、というのは少し違っている気がします。確かに光熱費等は出していますが、食費は母親が出し3食と弁当まで作っています。嫁は、自分の分、旦那の分、子供の分の弁当すら、母親が作っています。炊事洗濯掃除、全て母親がしてます。母親は私と住みたがっていますが、弟に自宅を実効支配されるのがイヤで、我慢して住んでいます。今はまだ元気ですが、何か病気なり、介護が必要になる状態になれば、私が引き取り面倒を見る予定です。母親と相談済みです。
    そういった場合での、相続に関しても、ご相談したいです。
    あくまで、きっちり半分とは、思っていませんが。

      補足日時:2017/11/15 10:03

A 回答 (8件)

あなたがお母さんの子どもである以上,別居していようが,どんな姓を称していようが関係なく,相続(「財産分与」ではありません)をする権利はあります(民法900条1号)。



お母さんが亡くなって相続人があなたと弟さんの2人だけ(そのときはちゃんと戸籍を集めて調べてくださいね。ごくまれに,戸籍を調べて初めて他に相続人がいた事実が発覚する場合もありますので)である場合,民法900条4号によりあなたと弟さんの法定相続分は相等しくなりますので,半分ずつということになります。ですので,半分相当をもらいたいという考え方はおかしくありません。あえて言うならば,相続の対象となる財産は土地建物だけではないという点でしょうか。預貯金が残っていればそれも相続の対象ですし,負債(たとえば死亡間際の入院治療費)も相続の対象になります。すべてを考慮して,それでもなおその一部でしかない不動産のみの評価の半分弱でいいというのであれば,譲歩したといっても良いでしょう。

その不動産に住んでいる相続人にその不動産を相続させるというのは理にかなっていると思います。無理に引越しをさせるというのも酷ですし,相続税がかかってしまうほどの相続財産が残されていた場合でも,そこに住んでいる相続人が相続することによって適用が受けられる小規模宅地の特例を受けることにより相続税がかからないようにするということもありますので,おかしなことではありません。

ただ弟さんとあなたの関係が良くないのであるならば,あえてお母さんが元気で弟さんと同居している今,「不動産は弟さんに相続させるが,その変わりに現金○○円をあなたに相続させる。だが現金がない場合は弟さんがあなたに代償金を支払うこととする」といった内容の公正証書遺言を作成しておくという方法も考えられると思います。
自筆証書遺言でもいいかもしれませんが,自筆証書遺言は書き方が悪くて意味のないものになるおそれがあったり,その作成時に証人がいないためにその真否が問われやすかったり,家庭裁判所で検認手続きが必要だったり,紛失や毀損の可能性があるためにトラブル解決に役に立たないことがあります。公正証書遺言であれば,目的を達成するための文面について公証人がアドバイスをくれますし,公証人+証人2名(あなたは相続人であるため証人にはなれません)がその作成に立ち会いますし,検認もいりませんし,失くしてしまっても公証役場に保管されている原本から謄本を作成してもらうこともできます。多少費用がかかっても,トラブル回避に役立つのであれば,役立たずな遺言書を作るよりははるかに有益です。
公正証書遺言を作成するための相談であれば公証人が受けてくれますので,そのつもりがあるのであれば,公証役場で相談をしてみてはいかがでしょうか。
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「結婚して家を出た」「婿取りした」「養子(特別養子を除く)に出された」という事情は、法律上はまったく相続に影響しません。


したがって、(お父さんが既にいないのであれば)お母さんが亡くなった場合、貴女と弟さんで(ほかに兄弟姉妹がいなければ)等分することになります。
もしお母さんが遺言などで「財産すべてを弟さんに譲る」などと書き残していても、貴女には遺留分(相続割合の最低保障)がありますので、法定相続分の半分は要求する権利があります。

いずれにせよ、相続は突然やってくることが考えられます。
私の母は60そこそこで急病死しました(父は私が生まれて間もなく事故死)。
まだ20代の私と姉だけが相続人だったので、あたふたしましたが、後に私の夫になる人に手伝ってもらって何とかおさめた記憶があります。
そんな事態になって慌てないよう、今からお母さんと弟さんを交えて話し合っておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

弟とは、以前から仲が悪く、話し合いは無理ですが。母親とは、話しています。ありがとうございました

お礼日時:2017/11/15 16:15

>というのは少し違っている気がします…



何を反論しているの ?
もともとこんな短いご質問文だけで、個別の事情まで他人が知るよしはありませんよ。
あなたがそう思うのはそれでけっこうですが、内輪の事情までいちいち報告しないでけっこうです。
回答者はあくまでも一般論を述べているだけ、考え方を示しているだけですので。
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この回答へのお礼

・・・。

すみません。

お礼日時:2017/11/15 16:07

おかしくは無いですよ。



相続人としては当然の権利です。


でも普通は、土地・建物は弟さんが相続し、その他の預貯金等を分割するのが一般的ですね。


ただ、貴女の主張は間違いでは無い。
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この回答へのお礼

それが普通なんですね。ありがとうございました

お礼日時:2017/11/15 16:12

>母親の名義の土地、建物の遺産相続の権利は、私にはあるの…



もちろんあります。
父は母より先に旅立っていて、兄弟は弟と 2人だけなのなら、法律上は完全に半分があなたのものとなります。

>相当分弱を現金でもらって、土地、建物は弟に譲ろう、と…

相当分“弱”ですね。

法律上は完全に二等分とはいえ、被相続人 (母) の介護などに携わった者には「寄与分」といって、多少多めに相続することができます。

その反面、弟は自分が住む家の心配は要らなかった、あなたは自力で (夫と協力して) 家を工面する必要があったという違いも考慮する必要があります。

したがって、完全に等分を要求するわけではなく、半分“弱”が念頭にあるなら、それで丸く収まりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/15 16:11

その考えじゃ、


きっと揉めちゃいますよ
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました

お礼日時:2017/11/15 16:10

あなたにも相続する分はあります。


が、弟夫婦がお母さんと同居してめんどうを見ているのですよね?
あなたは姓は名乗っているけど、お母さんとは別居しているのでしょう?
めんどうは見ていませんよね?
貰えるものだけ貰いたい?
なぜ?
お金がほしいから?
世間の常識からすれば相続放棄すると思いますけどね。
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この回答へのお礼

すみません。後々は面倒みる予定でしたので。

お礼日時:2017/11/15 16:09

おかしいですね。



財産分与をもう少し勉強してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/11/15 16:08

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