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親が他界(10年前)する前に、親の車の相続に付いて真性相続人と親は話していました。
しかし、他界したら死人に口なしで他の身内が親の車を売却してしまいました。

時効は、相続権を侵害された事を知ってから5年とされています。

真性相続人と車を売却した身内とは親が他界後に相続に付いて電話で喧嘩をしていますが返してくれませんでした。

この様なケースでも相続回復請求権の時効は成立してしまうのでしょうか。

専門家の方からの ご回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

他界したら死人に口なしで他の身内が親の


車を売却してしまいました。
 ↑
遺言書で残していない限り、その相続人が
その車を相続することは出来ません。
生前の口頭の約束など無意味です。
何の効力もありません。

相続したければ、遺産分割手続きを経て
相続することになります。

遺産分割の話し合いはどうなって
いるのですか。

遺言は無いのですか。

その身内、というのは誰ですか。
相続人の一人ですか。




相続回復請求権の適用範囲

共同相続人間の相続争いについても、
相続回復請求権の規定は適用されます。

相続権の侵害が、悪意または有過失による場合には、適用はありません。
悪意または有過失によって相続権を侵害した者は、
一般の物権侵害者あるいは不法行為者であって、
相続回復請求制度の埒外にある者です。

その当然の帰結として、相続回復請求権の消滅時効の
援用を認められるべき者にはあたらないからです。

そこで、Aの相続人が、BおよびCである場合を想定します。
(1) Bが、Cも、相続人であることを知りながら、B単独名義で、
相続不動産の登記をしました。
(2) その後、Cが相続登記の抹消請求をしましたが、
相続回復請求権の消滅時効が、完成していました。
しかし、悪意のBは、相続回復請求権の消滅時効を援用できません。
(3) Cの主張が、認められることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

遺言書はありません。

法定相続人は私(A)、弟2人(B、C)です。
真性相続人は私の娘です。
弟2人が結託し車を売却しました。

10年経った今からでも裁判をすれば時効の中断手続きは出来ますでしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

お礼日時:2020/12/09 11:01

相続回復請求権の時効は成立します。

(裁判で「時効の中断」を申し立てない限り)
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