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母親の葬式を終えて、山陰から、今住んでいる関東に戻ってきました。相続人は、次男である私一人で、被相続人の配偶者(父親)・長男20年前死亡兄弟も亡くなっており、(長女の姉がいましたが、5年前なくなっており、その配偶者は、つまり、ご主人は健在です)。母から相続できるものは、負である借金・借財もなく、通帳ひとつです(有料老人ホームの引き落としの本人名義口座)。
以前より、残不足(資金不足)にならぬように、私が年2回送金していたものです。その残が積み重なりある程度の残っております。
その他、負の財産もなく、正の財産も殆どありません。葬儀も終わり、振り返ると以外にも経費がかかっており、わずかな資金をかき集めたく、活用したいと思うところです。当初より、単純相続する予定でしたが、単純相続の事前の必要手続き及び、経過後(3ケ月)の銀行に対しての請求手順(必要書類・書面)等、見えず、お教えください。3ケ月経過後、必要な書類、裁判所の「決定通知」のような物が、あるのか、届くのか、または、申請に基づいて届くのかまた、通帳も添えるのか、その他、全く知識はありません。よろしく、お願いします。また、専門家に相談したら、大体、いくらぐらいかかるのか、相続するものも少なく、あまり、お金を懸ける気はしません。しかしながら、おおよそでいいので参考までにお教えください。

A 回答 (6件)

死亡報告後に、役所から年金などの最終通知や振り込みがあるかもしれませんね。



>裁判所の「決定通知」のような物が、あるのか、
何もないですよ。

>有料老人ホーム
母の口座を廃止か0にして、
貴方の口座から引き落としにすれば良かったのに・・・

--------------
口座の残高という前提で、
キャッシュカードで引き出せる(預かってる/暗証番号を知っている)なら、貴方が全額をおろす!(自分のお金にする)
空になった口座は放置でOK。
その程度なら、誰も調べはしません!(貴方が別件で脱税していない限り)
(母に振り込んで明細は残しておきましょう)

引き出せないなら、
・口座を放置するか、
・相続手続きして、自分の口座に振り込む手続きをする
どちらかでしょう。

まあ、残高次第でしょうが・・・
その銀行に行って、相続の方法を教えてもらう!
1,その銀行で申請書類を貰う
2,役所で母の戸籍謄本を貰う
3,上記2の戸籍謄本を確認し、旧戸籍を辿って、旧戸籍の役所から戸籍謄本を(郵送で)取り寄せる
4,相続人の確認!
兄/姉の子(貴方の甥/姪)に相談 貴方の他に甥姪も代襲相続人になります。
一般的には、49日などに相談。
「遺産分割協議」として、今回の場合は、
・葬式代が掛かったし、
・口座の貯金は、母の遺産ではなく、貴方のお金という事を(振り込み明細や通帳記帳などから)証明/主張し、母の口座相続の協力をお願いする!感じですね。
(負債が無い事を主張する)
(協力費として、数万円の相続か、謝礼をしても良いと思います)
5,上記3の通りに、遺産分割協議書を作る
母***の遺産 ○○銀行○○支店の口座番号 ○○万円の預貯金の内
・自分の氏名:○○万円を相続する
・甥姪の氏名:一切の相続はしない。
・後日に遺産が発覚した場合は、「自分の氏名」が全て相続する。
(協議書の書式などは、ネットで調べましょう)
6,4の相続人全員に、5の協議書や銀行の書類に署名捺印してもらう。
(身分証明的に、添付書類を必要です)
7,その書類一式を1の銀行に提出すれば、貴方の口座に全額振り込み干渉し、母の口座を廃止してくれるので、全て終了です。

それらが、何度手間にはならぬよう、1発で終わるように(各所にしっかり確認する事)首尾良く進行。
書士に相談すると、10万以上は掛かるし、銀行だけの事なので、自分で出来ますよ。(不動産があるならもっと面倒でしたけどね)
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>次男である私一人で、被相続人の配偶者(父親)・長男20年前死亡兄弟も亡くなっており、(長女の姉がいましたが、



長男に子供がいれば、その子供も代襲相続者としてあなたと同じ相続権があります。
「長女の姉」は関係ありませんが、質問者の姉がいるのであれな法定相続人ですすし、亡くなっていも「長男」の場合と同じく子供がいれば代襲相続者です。

預貯金も相続については、相続人間での分割協議の対象であるとも最高裁判決が出てしまっているので、相続人で分割j協議書を作成して、銀行に相続手続きを取る必要があります。
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手続きには「戸籍全部事項証明書」は必ず必要です。


 
https://so-zo-ku.com/article/heritage-division/l …
 
> 長女の姉がいましたが、5年前なくなっており、その配偶者は、つまり、ご主人は健在です
あなたのお姉様ですよね?その、子どもさんは?
これは代襲相続といって親の相続権を引き継ぎます。
(配偶者は無関係)
 
司法書士に依頼すれば20万とも30万とも?
あなたの住所地と、お母様の住所地が遠ければ旅費、日当などが高くなります。
あなたに時間があれば、ご自分で手続きは可能です。
私は土地家屋の相続手続きまで、すべて自分で行いました。
預金だけなら簡単です。頑張ってください。
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相続対象が本当にあなた一人なのか確認する必要があります。


母の出生から死亡までの戸籍が必要となりますが、父と兄姉の戸籍も調べましょう。
あなたが承知していない子(隠し子)が存在していないことを法的に確認する必要があります。
こういった手続きは手間がかかる、面倒だから多少の金額なら負担するから丸投げしたいというのであれば司法書士に依頼がいいでしょう。
依頼する範囲によりますが、50万円プラス実費くらいでしょう。
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3ケ月経過後、必要な書類、裁判所の「決定通知」のような物が、


あるのか、届くのか、または、申請に基づいて届くのかまた、
通帳も添えるのか、その他、全く知識はありません。
よろしく、お願いします。
 ↑
単純相続でしょう。
そんなモノはありません。
届きません。
ただ、年金の処理とか、市からの弔慰金
なんてのが出ると思います。
役所に聞くことをお勧めします。



また、専門家に相談したら、大体、いくらぐらいかかるのか、相続するものも少なく、あまり、お金を懸ける気はしません。しかしながら、おおよそでいいので参考までにお教えください。
 ↑
弁護士なら30分5千円ぐらいですし
その程度のことなら、無料でやるのも
多いです。

役所に聞いた方が良いかもしれません。
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>長男20年前死亡…



長男は子も孫もいない内に旅立ってしまったのですか。
もし、子や孫がいるなら、長男の代襲相続人として法定相続人ですよ。

>兄弟も亡くなっており…

母の兄弟は関係ありません。

>その配偶者は、つまり、ご主人は健在…

子の配偶者も関係ありませんが、その夫婦に子や孫 (母の孫や曾孫) はいないのですか。
いるのならやはり法定相続人になりますよ。

>裁判所の「決定通知」のような物が、あるのか、届くのか…

相続人の誰かが遺産分割をめぐって訴訟を起こしているのでない限り、裁判所は関係ありません。

銀行預金だけなのなら、その銀行へ行って
「相続に必要な届け用紙をください」
と言えばよいのです。

銀行によって多少違うことがあるかもしれませんが、銀行協会の指針は以下のとおりです。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

>専門家に相談したら…

銀行預金だけなら、そんな必要ないです。
自分で手続きしに行けば良いのです。
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