CDの保有枚数を教えてください

家土地が三人名義だが一人死ぬとどうなる?

A 回答 (6件)

共有者の一人がその持分を放棄した時、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する。

(民255条)
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死んだ人の分の権利を、死んだ人の相続人で協議などして誰が相続するかを決め、手続きをすることで、新たな権利者での共有を続けることとなるでしょう。


死んだ人に相続人などがいなければ、残りの共有者である2人の権利割合で所有し続けることとなるでしょう。ただ、その場合には、別途手続きが必要でしょうね。

よほどのことがないと相続人がいないということにはなりません。
配偶者がいなくても、子がいることが想定されます。子がいなくても親が存命の可能性があります。親が亡くなっているなどとしても、兄弟姉妹がいることが想定されます。兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、甥姪がいることが想定されます。相続人の判断の基準やルールに従って、相続人がいないとなることはまれです。
残りの二人が相続人であったりすれば、相続することにより権利割合が増えることも想定できますね。
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亡くなった人の相続人が、亡くなった人の


持ち分を相続します。

だから、その不動産は、残った二人と、
相続人の共有になります。

相続人が存在しない場合は、亡くなった人の
持ち分は、残った二人のモノになって
しまいます。

民法255条。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、
又は死亡して相続人がないときは、
その持分は、他の共有者に帰属する。
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死んだ人の遺族に相続される。

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まず悲しむ(かな?)。



死んだ人間の相続人が、被相続人が持っていた「持分」を相続する。
他の二人の持ち主が相続人なら良いが、そうでない人間が相続するとあとあと面倒なことになる。なのでそういう場合は相続した持ち分を買い取るという手もある。
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死んだ人間の相続人が加わる



相続人が2人なら、計4人の名義に
相続人が5人なら、計7人の名義になる
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