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私の父は、父の兄名義の土地に建っている自分名義の家に
10年以上、独りが住んでいます。
私は弟と二人兄弟で、父が亡くなってしまったあとは、その家は
誰も住む予定がありません。
もし二人とも家屋の相続をしなかった場合は、家屋の固定資産税は誰に請求義務が
発生するのでしょうか?
相続せず固定資産税を未納し続けたら家屋はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続登記をしていなくても、相続放棄をしていない限りは相続したものとみなされますので、相続人に固定資産税を請求されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

相続しなければ相続放棄していなくても固定資産税は
請求されないと勝手に間違った解釈をしたので
教えていただいてよかったです。

相続人に固定資産税がかかるということは、私も弟も
二人とも相続放棄しなかったら、家屋の固定資産税は
二分の一ずつの請求ということになるのでしょうか?

父の兄に父が亡くなったあと、家の取り壊しを迫られるか
借地料を請求されるか・・・いずれにせよ頭の痛いところです。

相続放棄とは、父の資産すべてを相続放棄するということなのですね。
自分たちの都合のいいようにだけには法律はできていませんよね。

お礼日時:2011/06/09 18:31

相続人が居ない場合は国の財産になります。


競売にかけられ、売買金は国庫に入ります。
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この回答へのお礼

はじめてこのサイトに質問相談させていただきました。
早速ご回答いただき本当にありがとうございます。
土地が父の兄名義な為、借家として人に貸す
ということもしずらく、住む予定のない家の
固定資産税を払う余裕もなく、取り壊す費用も
ないのでどうなるのか不安でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/09 07:26

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