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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
戸籍が一緒かどうかは関係ありません。
関係あるのは夫婦関係のみで、お子さんについては、結婚等で親の戸籍から抜けることは当然あり得ます。戸籍を抜けたからと言って親子関係が否定されたわけではありません。まず第一にあなたが独身で子などがなく、さらに親も存命ではないとすれば、あなたのご兄弟姉妹であるお兄様に権利が行きます。
お兄様が存命である限り、お兄様のお子さんにあなたの相続での相続人にはなりえません。相続人ではないとなれば何の権利も発生しないということです。
ただ、お兄様がそのあとに亡くなれば、あなたから相続した財産もお兄様の財産の一部として、お兄様が亡くなった際の相続人に権利が行くことでしょう。結果、お兄様が離婚した元嫁側にいる子らに権利が行くことにはなりえます。
回避するには、あなたに子がいれば、お兄様にもいきませんが甥姪に行くことも亡くなります。ここでいう子には養子が含まれます。
もしもあなたに弟や妹がいるようでしたら、兄弟姉妹間でも養子縁組が可能ですので、将来検討してもよいかもしれません。たああえてお兄様を除いているのは、年齢が上の方を子に迎えることは認められないということです。
類似する方法としては、あなたの財産ではなく、お兄様の財産を守る場合、今度は逆ですので、お兄様の養子にあなたがなることは可能です。ただ、全部ということではありません。遺留分減殺請求権を考えますと、お兄様の実施が一人であれば、養子となるあなたと合わせて子が二人となり、本来1/2ずつとなります。遺留分で守られるのは相続分の半分になりますので、あなたん財産を残す遺言で守ることができるのは3/4となります。当然支給されなければ払う必要はないので、全遺産を養子のあなたへとしておけば、請求できることを知らない、しないままであれば、全部が守れます。
ちなみにお兄様が離婚した元嫁が再婚していても、関係ありません。また、普通養子縁組で再婚相手を父親とする縁組を結んでいても関係なく、実施としての権利は失いません。
ただ、子がまだ小さい間の離婚であり、すぐに元嫁が再婚で再婚相手との間で特別養子縁組を結んだとなれば、実親と実施の関係が切れますので、相続権は生じないことでしょう。
お兄様であれば、実子は直系親族ですので、いつでも戸籍を見ることは可能です。しかし、あなたの場合には、委任状などがない限り見ることはできないでしょう。お兄様が亡くなっての相続手続きとなれば、養子であれば見ることが可能です。
養子=苗字が変わるというイメージがありますが、あなたが結婚の際に結婚相手の姓を選択し苗字が変わった後の養子であれば、養親の苗字を継ぐ必要がなくなります。そして普通養子縁組になるので、実親との民法上の親子関係も切れることはありません。
養子縁組を複数結ぶことも制度的には可能で、実親養親義両親など親的な存在を無制限に増やすことも可能です。また養子を迎えるのも制約が年下であることなど若干の制約はありますが、何人でも養子を迎えることは可能です。上記の苗字の影響を受ける人は嫌うこともありますけどね。
上記のような考え方を踏まえ、あとできるのは遺言書での対応、生前贈与による対応かと思います。
権利関係で争いになりかねない関係者がいますので、第三者を交える公正証書による遺言書や贈与で対応されることが望ましいかと思います。
No.6
- 回答日時:
この場合、兄の息子は、私の資産の法定相続人になりますか?
↑
遺言が無ければそうなります。
代襲相続といいます。
遺言を作れば、遺留分がないので
兄の息子にはいきません。
それとも、兄の実子であっても、離婚して
嫁側について行ったなら、相続の対象外ですか?
↑
全く関係ありません。
法的効力のある遺言書を作成し、対処します。
↑
1,公正証書がお勧めです。
2,遺言執行者を定めましょう。
信託銀行やNPO法人がやっています。
三井住友信託や、りすシステムが
有名です。
信託銀行は、遺品整理や遺産の
分配も遺言通りにやります。
NPO法人だと、それに加えて
入院や老人ホーム入所の保証人も
やります。
りすシステムが有名です。
https://www.seizenkeiyaku.org/
No.5
- 回答日時:
NO1,NO2です。
補足を拝見させて頂きました。
法的効力のある遺言ですが、個人でやられるおつもりでしょうか??
https://www.authense.jp/souzoku/column/a-will/58/
個人で行う場合でもデメリットは存在します。
また、実際知人ですが、補足内容同等のことを経験してました。
知らないところから連絡が来て「お金くれるらしいよ。」程度で行ったそうです。勿論弁護士だと思います。
遺言信託と公的医大や自治体への寄付は如何でしょうか?
これなら、ある程度グチャグチャにはならないと思います。
(自分はその予定ですm(_ _)m)
No.4
- 回答日時:
結婚しても、離婚しても、養子縁組しても、一部の例外を除き親子関係は無くなりませんので、あなたの法定相続人です。
兄弟、甥姪には遺留分がありませんので、有効な遺言を作成すれば遺産を渡さないことは可能です。
ちなみに甥姪の子供は甥姪が亡くなっても法定相続人にはなりません。
No.3
- 回答日時:
あなたの死亡時にあなたの兄も死亡しいてるならば、兄の相続権利をその子供が相続しているということになります。
離婚は子の相続権利になんら関係しません。なので、あなたの場合としては、現状その甥っ子のみが相続人であるということになります。
が、あなたが遺言などで他の人に遺贈を指定した場合、きょうだい相続には遺留分はないので、きょうだい相続権を相続する甥っ子さんを相続人から排除することは可能です。
No.2
- 回答日時:
補足です。
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/divis …
子供には父親と母親の財産を相続する権利があるので、両親のどちらが亡くなっても相続人になります。親に離婚歴があっても子供の相続権には影響しないため、以下の法定相続人や法定相続分を理解しておけば、いくら財産を取得できるかわかるでしょう。
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