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私は未婚で子供がいません。兄弟は姉一人と弟が二人います。姉と長男であるすぐ下の弟とは疎遠です。次男である弟とは、私が一人暮らしで70代半ばなので、何があるか分からないため、毎、日曜日に私が弟に電話をしていますが、電話がなく連絡が取れなかったら、すぐ来てくれることになっています。樹木葬の墓も買ってあり、私が死んだ後のことを一切その弟がしてくれることになっています。しかし、弟も高齢なのでいつ何があるか分からないのです。
 私がもし介護が必要な状態になったら弟や甥に面倒かけず、施設に入るつもりでいますので、書類上だけですが(弟には二人子供がいる)どちらか一人を養子にして、私の固定資産、金融資産を相続させ、二人で半分づつ分けて貰いたいのです。できたら書類上なので二人を養子にして、平等に分けられるようにした方が喧嘩が起きないと思うのですが・・・。
 お聞きしたいのは私が死んで、甥に遺産相続の手続きが済んだ後のことです。実の親である弟の子供にスムースに戻れるのかどうかということです。まず私との養子縁組を離縁する手続きをしなければならないのか?お互いの同意が必要であることと書いてありましたが、私が死んだ後ですから離縁手続きはどうなるのか?再び実子に戻れるのか?手続きはどうすれば良いのか?

A 回答 (5件)

簡潔に回答します


普通養子縁組なら 実親との関係はそのままです。ということで 実親の財産も相続します。
弟の子供ということですから おそらく苗字も同じでしょうから あえて離縁等の手続する必要もありません。
それに 遺産だけもらって死後離縁なんて有り得ないでしょう。質問者様の死後の祭祀も子供としてしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

苗字が同じなら、離縁手続きは必要ないことが分かり、ほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/11 10:42

この質問は、もしかしたら「養子にした子は、実の親の遺産の相続権がなくなる」と思っていてのものではないでしょうか。


だとしたら、養子になった者は「実親が死亡した時の相続権と養親が死亡した時の相続権をもつ」事をお知らせします。
つまりダブルで相続できます。
再び実子に戻れるのかどうかなど考えなくてもよい事です。なぜなら「実子であることは、養子縁組しても変わらない事実」だからです(※)。

養親が死亡したのち、死後離縁手続きができますが、そのとき元の苗字を選択できるという以外にメリットを感じませんが、私の不勉強で知らない他の事情が御有りになるのかもしれませんね。

死後離縁手続きが認められてる理由の一つは、血縁のない者との扶養義務を断つことがあります。
例えば、妻と結婚する際に妻の両親と養子縁組をした男性がいるとします。
残念なことに子供ができないうちに妻が死亡しました。養親に対して実子と同様の扶養義務を負い、養親の親戚とのお付き合いもしなければなりません。
養子制度の趣旨を考えると、妻の両親との養子縁組を解除できることも認めてあげないと夫となった人が気の毒です。
そこで「養子縁組を解除」できますが、これは養親が生きてる間だけでなく、養親が死亡してしまっていてもできます。
 また、養親の血縁者が死亡した際に、養親が死亡してると養子である夫に相続権が発生します。相続財産がプラスではなくマイナス(つまり借金の相続)もあり、夫にとっては「血縁のない者の相続人になる」のは、はなはだ理不尽になる場合もあります。
 制度の意義はこれ以外にも理由はあるでしょうが、とにもかくも、養子である立場から解放されたいと言う夫が縁組解除手続きをできるようになってます。


特別養子縁組の場合には、実親との関係が切られます。実親が死亡したときの相続権はありません。
お知りになりたい点と異なると思います。興味が御有りでしたらネット検索なさってください。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/11 10:48

>どちらか一人を養子にして、私の固定資産、金融資産を相続させ、二人で半分づつ分けて貰いたいのです。


どちらか一人を養子にすると、法定相続ではその養子が100%相続します。

確実に半分づつにするには、養子に取らず遺言で半分づつ相続させる。
ふたりとも養子にして法定相続で半分づつ相続させる。
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この回答へのお礼

早速、ご回答を頂き有難うございました。

お礼日時:2019/01/10 23:59

養親が亡くなってからの養子縁組解除を死後離縁と言い、生存している当事者が家庭裁判所に申し立て、許可が下りたら役所で離縁届出をするだけです。


相続が発生すれば、いつ離縁しても問題ありません。

相続で養子にした場合、控除があるのは養子一人だけであって、養子にできるのは一人だけ、ということではありません。
ですからお二人とも養子にして、遺言を残せば何ら支障はないでしょう。

ただ、養子のままでも、実親の法定相続人ということになりますから、仮に弟さんご夫婦どちらかが先に亡くなるようなことがあっても、相続自体は予定通り行えます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 23:59

養子縁組を解消すれば良いだけ、つまり「離縁」の届け出です、



養親の死後でも可能です、

市役所で確認されればより的確に理解出来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 23:58

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