A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>旦那がもし亡くなった場合、銀行通帳にあるお金は誰の物になりますか?
相続人の共有財産となります。遺言書が無ければ、相続人全員が了承したことを証明する書面を提出して払い出しを受けます。
>凍結される前にお金はおろしておくべきなんですか?
勝手におろすということは、旦那の名を騙って銀行からお金をだまし取ることになり、詐欺罪で訴えられる可能性があります。
No.6
- 回答日時:
死亡診断書を提出して役所に届けを出し、新聞のお悔やみに載ると口座凍結します。
凍結前に妻が出金をすることはさほど問題ありません。
夫婦は共有資産であり半分はあなたが相続する権利があります。
相続人の構成にもよりますが、被相続人である夫から見て、妻以外に相続人が何人いるかで基礎控除が変わり、相続そのものが変わってきます。
亡くなる前の病院代や生活費が掛かりますので、お金をおろすことは可能ですが、大きなお金を一回で出金することは使途を聞かれます。
従って、50万円とかで分けて何度かで出す方が問題なく出金できます。
妻は配偶者控除の適用があり、1億6000万円あるいは総資産の半分が控除として認められています。
ただ、夫が再婚で前の妻との間に子供がいる場合は多少問題となることもあるでしょうね。
遺言がないことは都合の悪いこともありますが、相続の曖昧性もありそれが逆に都合が良いという事も言えます。
私はある程度下しておかれる方が良いと思います。
銀行が個人の入出金を他人に伝えることはありませんので、あくまでも死亡時点での相続となりますので。
No.5
- 回答日時:
>銀行通帳にあるお金は
誰の物になりますか?
法定相続人のもの
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/flow …
>まず、どのような手続きをしたら
良いのですか?
法定相続人が集まり資産を出して、相続人で分けるのがよい
>凍結される前にお金はおろしておくべきなんですか?
一応は、凍結されるものとなっているけども、今は田舎とかでない限り凍結されることはありません。なくなったことを何らかの方法で回りに通知するとかありますから。それで凍結されることはある。
市町村の役所が銀行に他界したって通知しませんので、他界したことがわかりません。
法定相続人が口座の名義人が他界したことを銀行窓口でいったら、その瞬間にその口座が凍結されます。言わなければ、銀行は知りませんので、凍結されていなかったりします。
No.4
- 回答日時:
奥さんが第一の相続人になりますが
そのためには
お子さんや
兄弟などが
放棄しますという書類が必要です
またお子さんや兄弟でも
本当に本人であるかどうかの
それぞれの戸籍も必要になってきます
もしかしたら
よそに相続すべき
隠し子がいるかもしれませんから
亡くなった人に
他に遺族がいないかどうか
生まれてから現在までの
戸籍も必要になってきます
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