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地形の関係から、当方の土地から隣地(他人:所有者A)へ雨水を流しています。これは、Aに許可を取っており、合意書があります(無償で、期限の定めは無い)。最近、Aが死亡しAの実子であるBに隣地の所有権が相続されました。
質問ですが、Aとの合意書は所有者が変わっても(この場合は遺産相続)有効なのでしょうか。または再度Bと合意書を結ぶ必要があるのでしょうか。ちなみに、当方の土地から河川への排水は現実的にはかなり難しいですが、究極的(相当のコストをかけるなど)には可能かと思われます。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

有効です。



相続というのは,被相続人が有し負っていた権利義務をそのまま相続人が承継するという包括承継です。相続人Bは,被相続人Aの負っていた義務をそのまま承継しますので,「それは先代が約束したことだから自分は知らない。代が替わったから無効になる」なんてことはありません(そんなことが通るなら借金の相続なんてものは起こりません)。

すべて承継するといっても(そんな合意をしたという)記憶は承継されないので,口約束ではトラブルになることがあります。でも書面に残してあるなれば,Bにそれを提示すれば足ります。
その合意書をもとに新たに合意書を交わしてもいいですが,そこで元の合意書と違うことを取り決めてしまうと,元の合意書はなかったことになりかねません。新たな合意をするなら気を付けたほうがいいでしょう。

なお,雨水の排水については民法214条から222条にも規定があります。確認をしておいた方がいいと思います(民法条文はググればすぐに見つかるはずです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2021/07/05 14:44

>Aとの合意書は所有者が変わっても(この場合は遺産相続)有効なのでしょうか。



有効ではないでしょうね。

>Aに許可を取っており

Aは許可したかもしれんが、Bが同じ許可を与えなければいけないという理由はないでしょ。
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