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ある高齢者の男性が奥さんに先立たれました。お子さんとご両親にも先立たれていて、独り身の方です。奥さんには弟妹4人のご家族と、男性には亡くなられたお兄さんのご家族がご健在です。
持ち家は夫婦半々の共同名義でした。この場合、この不動産に対しての相続登記はどうすればいいのでしょうか?単純相続なので必要があるでしょうか?又、共同名義の動産についてもアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

単純相続だから登記はいらない?


理由が不明です。
ご質問者は「登記」の目的を御存知だと思います。
不動産には「これは何処の誰のものである」という表示は難しいです。
家屋ならば名前を書き込んでしまうことができそうですが、土地はできません。
立札を立てておいても、引っこ抜かれたり、他者が立札を立てたら、本当の持ち主は困ります。
そのような理由で不動産は所有権登記をして「第三者」に所有権を主張できるようにしてるのです。

父と母共有の不動産で、母が亡くなり、子も両親も無くなっているならば「配偶者である夫」と「亡くなった妻の兄弟姉妹」が法定相続人です。夫の兄弟は無関係です。
法定相続人が遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
それに基づいて不動産の所有権移転登記をします。

所有権移転登記は、義務ではありません。
しなくてお国から叱られることはないですが、後々に「時限爆弾」を残すようなものです。

今は、亡くなった女性の夫が生きてますから、相続人(夫、亡くなった妻の兄弟姉妹)を集めて「さて、誰のものにしようか」と相談することが比較的容易にできます。
登記をしないまま、夫がなくなると、夫の相続人は「夫の兄弟姉妹」が登場してきますし、妻の持分に対しての相続人は「妻の兄弟姉妹」が登場してきます。
これらの人が生きているうちはなんとかできるでしょうが、さて、亡くなってる場合には、それぞれ(夫の兄弟姉妹の子、妻の兄弟姉妹の子)が代襲相続人として登場してきます。
法事のときに顔を見たことがある、というレベルをもっと下回った「親戚と言われてもしらん」人ばかりで「夫と妻の名義のままになってしまってる」不動産をどうするか考えないとならなくなります。

「どうして、その女の人(ご質問でいう亡くなった女性)が死亡したときに、ときの相続人が遺産分割協議をして名義変更登記をしておかなかったのだ」という苦情は必ず出ます。
戸籍を調べて法定相続人を調べるだけでも手間ですし、それらの方の住所地が皆同じ市内だというなら「不幸中の超ラッキー」です。
県外にお嫁に言ってるとか、外国に住んでるなんて人を「あなたのお母さんのお姉さんが残した不動産が、遺産分割での登記がされてないので、遡って遺産分割協議をするので、実印と印鑑証明をもってどこどこに集まってくれ」などと呼べませんよ。ひどく大変です。

単純相続だから不動産の名義変更登記はいらない、などは正に上記のような「見たこともない人々同士」に集合をかけないとならない、ひどく手間なことを、「しょうがないから、私が世話人になるか」という人にやってもらわないといけません。

ご質問者はお知り合いに相談を受けてるのですよね。
法定相続人は誰でしょうという低レベルの相談とは思えません。
単純相続という専門用語を使われてるのですから、それなりの知識をお持ちなのでしょう(※)。
それなのに、どうして登記をしなくてもいいかなどという、ど素人が登記費用をケチりたいがために言い出すような事をご質問なさるのでしょうか。

共同相続の動産については、所有権移転登記はいりませんので、遺産分割協議書に記載すればよいです。

もしかして、ひょっとして、大変失礼ですが「相続登記をどうしたらよいか」というご質問は、法定相続人は誰になるのか、相続発生後の手続きはどうしたらよいのか、というご質問でしょうか。
だとしたら、ご質問者が人望があるかまたは仕事柄かもしれませんが「妻が死んだ、どうしたらよい」という相談を受けられてるようですが「私は相続関係の専門家ではないです」と相談に乗るのを断られるのがよろしいかもしれませんよ。

相続は手続き的に専門家が分化してまして、弁護士、司法書士、税理士とそれぞれ専門が違うぐらいです。
法定相続人は誰と誰になるのか程度のことがわからない方が(失礼)、相続の相談に乗ると責任持てないぐらい金銭的なトラブルに巻き込まれる可能性もありますよ。



単純相続などという用語を勝手に作ってはいけないという「おい、そんなこと知らないなら、相続のカテゴリーでの回答はよした方がいいぜ」と言いたくなるような回答がついてますね。
自分が知らないというだけで「そんな言葉ないぞ。勝手に作るな」って叱ってくるなんて。
たまに笑わせてくれる回答をつける方ですが、今回は大笑いさせていただきました。
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>この場合、この不動産に対しての相続登記はどうすればいいのでしょうか?


法的には奥さんの兄弟にも相続する権利がありますが、住んでいる持ち家ですから兄弟には相続放棄してもらい、その男性が相続するのがいいでしょう。

>共同名義の動産についてもアドバイスをお願いします。
不動産と同様がいいでしょう。

もし、子がいれば、そもそも奥さんの兄弟には相続する権利がなっかたのですから。
なお、”はんこ代”としていくらかはやったほうがいいでしょう。
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>夫婦半々の共同名義で



自分だけに名義変更し売るのは?(奥さんの兄弟に相続させるより、売ったお金は自分の老後の生活に使う)
市営住宅など小さなアパートを探し、大きな家は売る。
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>お子さんとご両親にも先立たれていて…



高齢者とのことなので祖父母や曾祖父母は当然いないのでしょうけど、孫、曾孫、玄孫もいないのですか。
本当にいないのなら、兄弟が相続人に浮上してきます。

>奥さんには弟妹4人…

・配偶者 (ご質問の主人公)・・・3/4
・弟妹・・・1/4 ÷ 4人 = 1/16 ずつ

>のご家族と…

弟妹が健在なら家族は関係ありません。

弟妹のうち先に旅立っている人がいるなら、その子供が代襲相続となります。
兄弟の代襲相続は一代限りなので、兄弟の子供も旅立っていて孫が残っているような場合、孫は関係なくその兄弟は最初からいなかったという解釈になります。

>男性には亡くなられたお兄さん…

関係ありません。

>持ち家は夫婦半々の共同名義…

今後の持ち分割合は
・配偶者 (ご質問の主人公)・・・1/2 × 3/4 + 1/2 = 7/8
・弟妹・・・1/4 ÷ 4人 = 1/2 ×1/16 = 1/32 ずつ

>共同名義の動産についてもアドバイス…

不動産でも動産でも考え方は同じです。

>単純相続なので必要があるでしょうか…

単純相続って何ですか。
用語を自分で作らないでね。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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あなたには関係ない事ですから、ほっときゃいい

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