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相続について

妻が亡くなり相続していたのですが、妻の実家が妻名義だったようで、相続人代表者届書と言う書類が届きました。
妻の兄弟の名前を記入して返送したらまずいですか?

A 回答 (7件)

>私は1歳の子供がおります。


それならば奥様の遺産はあなたが1/2、お子様が1/2という法定相続割合になります。

相続の分割協議についてはあなたとお子様は利害関係者になるので色々ややこしいです。
https://www.tokyo-intl.com/category/1596283.html

>妻の実家は空き家なので処分方法を検討します。
未成年者のお子さんの持ち分についてはお子さんが成人するまでは処分は難しくなります。
分割協議では、お子さんには預貯金など別の財産を相続させて、実家は質問者が相続するなど考慮が必要でしょう。
https://www.courts.go.jp/otsu/vc-files/otsu/file …
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ご愁傷さまです。



>妻の実家が妻名義だったようで、

ここが最も重要な点です。
奥さんの実家は、奥さんが相続した
のですか?

そうならば、相続人代表者は、
あなたになります。
奥さんの子にも相続権はありますが、
法定相続の配分が大きいのは
ご主人のあなたなので、
あなたにするのが妥当です。

奥さんに子がいなければ、
奥さんの兄弟姉妹にも相続権が
一部あることになりますが、
同様に、あなたの相続割合が
一番大きいです。

>相続人代表者届書と言う書類が届きました
奥さんは、固定資産税を払っていましたか?
生計の支出となっていたはずですから、
まず、そこが『名義』を書き換えているのか?
目安になると思います。

ご実家の名義を書き換えておらず、
ほうっておかれているなら、
ご実家は、相続が終わっていない
ことになります。

そうなると、まずご実家の相続から
始めなければいけません。
ご実家の相続が済んでいないなら、
現状の相続権は、
①奥さんの生存している親
②奥さんの兄弟姉妹
③あなた
④あなたの子
となります。

以上の生存している全員で、
遺産分割協議を行い合意し、
遺産分割協議書を作成し、
全員の実印を押印します。
それに、
・印鑑証明
・関係者の全ての戸籍謄本
を用意して、名義書換を
することになります。

まとめると、
奥さんが
実家を相続していたなら、
あなたか、あなたの子が
相続し、固定資産税も払う。

実家を相続していないなら、
奥さんの親兄弟姉妹と、
あなたやあなたの子で
遺産分割協議を行う。

となります。

後者なら、
あなたやあなたの子が
相続しないで済む可能性も
あります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私は1歳の子供がおります。
妻の両親もなくなっており、妻の名前で固定資産税の書類が来てましたので相続しているかと思います。
妻の実家は空き家なので処分方法を検討します。

お礼日時:2021/05/08 23:27

この度はご愁傷様です。



お子様はいらっしゃいますか?お子様がいらっしゃる場合は、
奥様のご兄弟は相続人になりせんので代表者にもなりません。

相続人代表はとりあえず貴方で良いと思いますので、
ご実家を含めて登記など相続手続きを進めましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私は1歳の子供がおります。
相続の手続きを開始致します。

お礼日時:2021/05/08 23:26

夫婦間に子供がいなければ、妻の兄弟姉妹も法定相続人ですが、子供がいれば質問者とお子さんが法定相続人です。


登記で名義変更するまで法定相続人が共同で納税義務を負います。

送付先設定を届け出ることで郵送先は変える事はできますが、法定相続人で無ければ納付義務はありません。
未納の場合は法定相続人が差押などの処分を受けることになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私は1歳の子供がおります。
妻の両親もなくなっており、妻の名前で固定資産税の書類が来てました。
私が相続人になるという事なので、私の名前で返送します。

お礼日時:2021/05/08 23:24

相続人代表者届書は亡くなった人の固定資産税を、役所は誰に(暫定的に)請求したらいいのかを確認するための届けだったと思います。


なので、実際の相続手続きとは別なので、相続人同士でとりあえず誰にするかは話し合ったほうが良いです。
もし主さんに子供がいるなら、もうアチラの兄弟姉妹は相続関係はなくなってしまうので、注意が必要です。また、奥様の実家には誰が住んでいるのかによって、税金の負担も変わることがあるので、安易に単独で動かないことです。
いずれにしても、相続税の申告やご実家の名義変更等の手続きがあるので、税理士などに相談したほうが良いです
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私は1歳の子供がおります。
妻の両親もなくなっており、妻の名前で固定資産税の書類が来てました。
税理士さんに相談してみます。

お礼日時:2021/05/08 23:24

あなたと妻の間に子や孫はいないのでしょうか。


いるなら、妻の兄弟姉妹は相続人ではありませんから、相続人代表者にはなりえません。

子や孫がいなくて、妻の兄弟姉妹も相続人だとして、遺産分割協議はまだなのでしょうか。
妻の兄弟姉妹と相談の上、だれを代表者にするか決めるのが、後々のためにいいかと思います。勝手に記入するのは避けた方がいいと思います。
あるいは、代表者は決めずにそのままにしておけば、自動的にあなた宛に固定資産税の納付書が届きますから、いったんあなたが支払った後に来年度以降はどうするか相談でしょうか。支払者はいつでも変更できます。
いずれにしても、だれが相続するかを決めるのが先決だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私は1歳の子供がおります。
妻の両親もなくなっており、妻の名前で固定資産税の書類が来てました。
私が相続人になるという事ですね、、、

お礼日時:2021/05/08 23:23

ここが参考になりそうです。


https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/legal …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/05/08 23:21

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