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私の父が亡くなりました。持ち家には母がいますが、相続登記による名義変更をしていませんでした。
1年もたたないうちに母もなくなり、現状空き家です。
近々、相続登記をして空き家を売却する予定です。
売却すると住民税・所得税がかかりますが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例として3,000万円まで控除が適用できますでしょうか?
なお、下記条件が微妙であり、その他の条件をすべて満たしていることを前提としています。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

A 回答 (1件)

>私の父が亡くなりました…


>1年もたたないうちに母もなくなり…

それぞれいつのことですか。

税務上は、
・父から母と子への相続
・(母が父から相続した分も含めて) 母から子への相続
は別物なので2通の申告が必要です。

>被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例として3,000万円まで…

母から子へ相続したものの売却であれば、一定の条件の下に可能です。

・No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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