いちばん失敗した人決定戦

父が死亡しました。
夫と共有名義の家があり、ローンが1200万円ほど残っています。
この場合の相続はどうなりますか。
また、私が相続した場合この相続の関して税金等支払いが発生するのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

>父が死亡しました…


>夫と共有名義の家があり…

あなたの実父と夫ということですね。
舅と夫ではないですね。

>この場合の相続はどうなりますか…

夫の持ち分はそのまま夫の持ち分で、ローンも相応の分を夫が払っていきます。

父の持ち分は、あなたを含むあなたの兄弟で当分です。
兄弟にその家の持ち分が発生するとともに、兄弟にローンも引き継がれます。

>私が相続した場合…

兄弟が相続放棄するとか、もともと一人っ子なら父の持ち分がそのままあなたの持ち分となら、父が払っていたローンもそのままあなたが払続けることになります。

>この相続の関して税金等支払いが…

相続税は、その家だけでなく、現金や預金をはじめすべての遺産を合計して判断しますので、お書きの情報だけでは判断できません。

全遺産額が、
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
を上回るなら、相続税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
姉がおりますが私たち家族が居住している家なのでローン残額とともに私が相続することになる予定です。
相続に関する税は遺産の合計なのですね。
わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/15 08:43

>夫と共有名義の家があり、ローンが1200万円ほど残っています。



重要な情報が抜けていますが、質問内容から推測すれば・・・。
1.実父と旦那の共有名義で、住宅を購入した。
2.実父と旦那名義で、住宅ローンを組んだ。
3.住宅ローン返済途中に、実父が死亡した。
4.住宅ローン残高は、合計1200万円残っている。
5.相続は、どうなるのか?
という事ですかね。

死亡したのが質問者(嫁)の父親である場合。
実父が持っている家屋の持分は、実母+質問者さま兄弟姉妹で相続します。
実父が払っていた住宅ローンは、実母+質問者さま兄弟姉妹で相続します。
旦那は、一切相続には関与しません。
死亡したのが旦那の父親である場合。
実父が持っている家屋の持分は、実母+旦那の兄弟姉妹で相続します。
実父が払っていた住宅ローンは、実母+旦那の兄弟姉妹で相続します。
旦那は、自分の住宅ローンと実父から相続した住宅ローンを返済します。

>私が相続した場合この相続の関して税金等支払いが発生するのでしょうか。

質問者さまが、実父が持っていた住宅の持分を全て相続する場合ですよね。
(実父の預貯金は、ゼロと看做します)
とすれば、実父が持っていた住宅の持分(相続による所有権移転)と実父名義で借りていた住宅ローンを引き続き返済する義務が生じます。
税金に関しては・・・。
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))=課税遺産総額です。
5000万円+(1000万円X母親+質問者さま+質問さまを除く兄弟姉妹人数)が、控除額です。
つまり、実父が持っている持分の課税評価額が6000万円未満だと無税です。^^;
※実父の預貯金がある場合は、課税価格の合計額に別途加算。
※母親・兄弟が死亡している場合は、法定相続人人数に含まない。
まぁ、不動産価格が下落している日本で評価額6000万円の不動産は非常に希です。
超高級住宅街・超高級マンションと、国家公務員社宅だけです。

余談ですが・・・。
実父の死亡が金融機関にバレルと「誰が、住宅ローンを払うの?」と連絡が届きます。
固定資産税に関しても、最寄の役所から「誰が、税金を払うの?」と連絡が届きます。
ローン返済も税金納付も、不動産名義人とは関係ありません。
相続と関係なく、誰でも払う事が出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
6000万以下は非課税ですか。
安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/24 20:38

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