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バツイチ子持ちの彼氏がいます。
前の人の浮気が原因で離婚した(子供も彼氏の子供かわからない)のですが、慰謝料を取らない代わりに、養育費を2万円、18歳までの支払いとしている状態です。
結婚した後、彼氏が亡くなった場合の相続について聞きたいです。
彼氏の前の人との子供に相続されると思うのですが、どこまで渡すのでしょうか
家を買った場合、ローンのお金を差し引いて家を売った場合手元に残ったお金また、二人の共同で貯めた貯金などが対象になるという認識で良いでしょうか
また、私個人の貯金が相続となる場合はありますか?
あまりお金を取られると仕事の給料も12万4千で少ないため生活ができなくなるのではと考えています。
何かしておいた方がいいことはありますか?
アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

1,彼が前妻との間で生まれた子について


 「彼の子かどうかわからない」と言ってても、相続問題は解決しません。
 「彼がその子を認知してるかどうか」を戸籍で確認しましょう。
 彼の子種であってもなくても、戸籍で認知してあれば「彼の子」として、彼が死亡した際には相続人になります。

2、夫が死亡した時の相続人について
 死亡時に婚姻関係のある妻と、死亡した者の子が相続人です。
 妻が二分の一、子が二分の1です。
 前妻の子がいて、現妻との間に子ができていれば「子が二人」となるので、それぞれの子は「4分の1づつ」という話になります。

3、死亡時の財産
 不動産なら「不動産登記簿にて夫が所有権者となってる」ものが相続財産です。
 預金なら「預金名義が夫になっているもの」です。ここでは「夫婦共有財産なので、半分は妻のもの、半分は夫のもの」という考え方はしません。
 この考え方をするのは離婚時の財産分割です。
夫が死亡した際に「妻の名義の預金」は当たり前ですが、夫の所有物ではないので、相続財産になりません。

借金(住宅ローン、その他の借金)
 相続人が相続します。
 妻が2分の1,子が2分の1です。

ローンを組んで建てた家が夫の物なら、家の所有権を2分の1妻が相続し、ローンの残高も妻が2分の1相続します。

その彼と婚姻してなければ「相続問題」は発生しません。
既に婚姻してるのでしたら、上記のように相続発生します。

「彼が死んだら、彼の持ち家を売らないとローンが返済できない」というなら、売却した額をローンの返済に充てて、残額は「相続財産」となるので、妻2分の1,子2分の1で相続します。


なお「なにを言ってるのかわからんぞ」という点が質問にあります。
「慰謝料を取らない代わりに、養育費を2万円、18歳までの支払いとしている状態」という点です。
彼が子を引き取っているので、離婚した女から養育費を貰ってるのか?
離婚した女が子を引き取ってるので、彼が養育費を支払ってるのか?
どちらでしょう。

慰謝料を払う立場なのは元妻なんですよね。慰謝料を(夫が)取らない代わりに、夫が養育費を元妻に支払うって話は滅茶苦茶なんですけど。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございます。
子供は女の人が引き取っています。
慰謝料を取らない代わりに、養育費を4万から2万円にしたと彼氏が言っています。
どちらも払うお金がなかったからそうしたと。
これは前の人と二人で決めたことですが、一度養育費が少ないと向こうから電話がありましたので、納得はしていないみたいです。
弁護士を呼ばれたら4万、給料が増えれば6万の養育費なると聞きました

お礼日時:2022/08/07 06:47

離婚の原因や慰謝料の有無、養育費の支払いは相続には関係ありません。



相続が発生した場合、プラスの遺産から借金などのマイナスの遺産を
差し引いた総額を分けることになります。

遺言書などが無ければ、相続人間の話し合いで決まります。
話し合いで決まらない場合は法定相続で分けることになります。
法定相続分は配偶者が半分、残りの半分を子供が均等割りになります。

相続では共有財産と言う考え方はしませんので、
あなたの財産は分ける必要はありません。

先妻の子供に遺産を渡さないようにいろいろできることはありますが、
彼がどう考えるかです。
彼も同様の考えであれば将来的にあなたとの間にできたお子さんも
同じ目に合う可能性があります。
そんな彼氏を信用していいのかよく考えましょう。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
しっかり話し合うことにします。

お礼日時:2022/08/07 06:53

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