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私の知り合いの男性でバツイチ2人の子持ちの人がいたのですが、
離婚原因が彼の浮気でした。

奥さんは彼の浮気に気付いていましたが、
彼は奥さんが気付いている事を知りませんでした。
そんなある日
奥さんが今後の為に書いておこうと誓約書を持ってきました。
不倫をしたら、
慰謝料400万。養育費1人3万。家はもらう。車ももらう。等書いてあったそうです。
浮気がバレてるとは知らない彼は、そこにサインをしてしまい。
次の日奥さんから、その誓約書と共に浮気の証拠を突きつけられ離婚されてしまいました。

そして、慰謝料400万。養育費毎月6万。
家のローン残り2千万。車のローンを残したまま、家から追い出され、
自分は安いボロアパートに住み、給料ほとんど持ってかれる極貧で
弁護士に相談に行っても誓約書があるから難しいと言われ、財産分与もなく
それらのお金を元嫁に払っている生活をしてる人がいたのですが、
そんな事って出来るのですか?

誓約書を書かせていれば、なんでも出来るのですかね?

A 回答 (3件)

この誓約書の場合、夫は自身が実際として不貞行為をしている状況でありながら、誓約した誓約事項ということになるんですね。

誓約した時点として予測不可なことではないんですよ。

ということは、かなりの法的効力を持つとは思います。

ですが、誓約書とはどこまでいっても当事者間の合意の形成なので、その合意を破棄したいという申し出は可能です。協議したいということでね。

だとしても、それで家のローンがなくなる訳でもないし、車のローンがなくなる訳でもないし。そのローンの名義者が自分なのであれば離婚するしないによらず自分が支払うしかないものでして。不貞行為を原因とする慰謝料額も破格ということでもないし、養育費は支払って当たり前のものだし。

結局何も変わらんと思いますよ。
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誓約書を書かせていれば、なんでも出来るのですかね?


 ↑
基本出来ますが、
公序良俗や法令に違反するような
場合であれば、無効になります。

例えば愛人契約などは公序良俗違反で
無効になります。
(民法90条)

また、一方に極端な不利益を与える
場合も、無効になる可能性があります。



慰謝料は、通常離婚に至った場合
300万ぐらいが相場です。
それが400万ですから、少し高めですが
有効と言えるでしょう。

養育費は、収入や子供の年齢によって
違ってきますが、
一人3万なら、問題無いでしょう。

家や車については、財産分与という
ことでしょうが、
多少の無理が感じられます。
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微妙です。



では誓約書で5億払えと書いてあったら払わないといけないかと言うとそうでは無く、不貞の慰謝料で5億はあり得ないので無効になる可能性もあります。

慰謝料も養育費も払わなくて良い方法もあり、収入を0にして実家に寄生していれば払えなくなり、取り立ても出来なくなります。

今回のケースは400万なので認められるケースもあります。
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