A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
親御さん名義の不動産を、相続の登記(相続人の名義にすること)もせずに相続人が売却をすることはできません(正確には、事実上の行為として売却はできても登記ができないので、誰も買いません)。
そのために、親御さん名義の権利証(登記済証)を相続人が所持していても使えないので、その権利証の所在が不明であってもかまわないということです(遺産を探す手段のひとつ程度の効力しかないと思っていいただいてもけっこうです)。売るなら、まずはその不動産について相続登記を行ってください。その相続登記をすることで、今度はその相続人名義の登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)が通知(登記識別情報通知書というかたちで発行)されます。売却の登記の際にはそれを使えば足りますので、親御さん名義の権利証はなくてもかまわないのです。
ただし、既存の登記が親御さんと相続人の共有であるような場合には、その権利証は、その相続人の登記済証でもある場合があります(登記の内容を見てみないとはっきりとは言えません)。その場合には、売却の登記に必要なものが足りないということになってしまうのですが、そのために売却ができないということになると困るので、費用がかかりはしますがその代替手段として、司法書士による本人確認情報や、公証人による認証という手続きがあります。
知っている司法書士がいるならその司法書士に依頼して相続の登記をしてもらい、それから仲介業者に売却の仲介をすればいいですし、司法書士がいなければ仲介業者が紹介してくれると思います。その際に、売却の登記をする際に必要なものも教えてもらうとよいのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
質問文を読むと、亡くなられた親御さんが戸建てを所有していると読み取れますが、先ずはそれを確認する事から始める事ですね。
登記済権利証が無いという事ですから、毎年送られてくる固定資産税の通知書に記載されている土地の地番、建物の家屋番号から登記名義人を調べます。調査先は管轄の法務局です。
次に、土地家屋の所有者が亡くなられた親御さんであった場合に、相続の為の手続きをします。質問者様が亡くなられた方のただ一人の法定相続人である場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集める事でその事が証明できます。
不動産の登記は司法書士の専門ですから、以上のような書類を調えたうえで相続登記を依頼します。登記済権利証に代わる保証書を作成したうえで質問者様に名義変更できます。
また、名義変更前に売却することも可能と言えば可能ですが、不動産業者に仲介させるのであれば名義変更を終えてからにした方が良いでしょう。逆に言えば、今の段階で仲介を引き受ける業者はあまり信用できないとも言えます。
No.5
- 回答日時:
権利書=登記済証書。
確かに、権利を主張できる証書ではありますが、電子化された今は、登記済証書に代わり登記識別符号が交付されます。
権利書は、無くても相続や売買はできます。
何れにしても、不動産仲介業者に依頼する事になると思いますし、売買契約と決済、後の登記手続きは司法書士にお願いする事になるので、専門のスジに相談して下さい。
No.4
- 回答日時:
いわゆる「権利書」は有価証券のような価値はない、また、父が死亡した時点で無効。
法定相続人全員の意思があれば売却はできる。
または分割協議で相続を行い名義人が売却する。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
昔の人ですな
今は権利書が無い場合でも大丈夫です。
相続した場合、相続登記の時に登記識別が発行されそれが売る時には権利書と同じ物
土地は測量と境界協定書は売る前に用意しましょね
無い場合、元々測量済みなら復元も出来る
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