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相続で手に入れた抵当権付きの共有不動産の被相続人の残した不動産担保ローンの持ち分の相手方の1/4の共有者のローンを立て替えた金を返さないときに、1/4の相手方に通知して1年経過しても建て替えた金を返してくれないときに3/4の共有者が使える、共有持ち分買取請求権を使われる前に1/4持ち分の不動産の権利を建て替えた3/4の共有者の相手方以外の自分の1/4の持ち分を欲しがっている知り合いの第3者に売却処分しても法的には問題ありませんか

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    登記は被相続人の遺言も遺産分割協議書も無い3/4の相手方が相談も無に勝手にした法廷持ち分による相続登記の遺産共有状態のビルと土地です

      補足日時:2022/07/16 11:11

A 回答 (2件)

権利者の自由です。

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問題は生じると思います。



民法253条2項の償金による買取請求権の行使の前にその対象となっている持分を売却すれば買取請求権は消滅するのではないかとお考えのようですが,その次の条文,民法254条も確認した方が良いです。

共有持分と言っても所有権ですから,持分の処分は自由にできます。他の共有者の承諾や同意,売却通知も必要ありません。その点に限ればなんの問題もありません。

ですが,その対象持分を売却しても,民法254条により,買取請求権はその持分の特定承継人である買主に対して行使可能です。行使されれば,その買主は償金を手に入れるわかりに所有権持分を失うことになります。償金>購入代金額+諸費用(不動産取得税等を含む)であればその買主も文句は言わないかもしれませんが,そうでなければその買主はせっかく手に入れた不動産(持分ではあるけれど)を失いますので,損をするだけです。持分売買に際してそのような事情を知らされていなかったりした場合には,重要な事実の告知義務違反(法律の規定に基づくものなので,持分売却者にはこの予見可能性がある)だとして,売主である持分売却者に対して損害賠償請求をしてくるのではないでしょうか。

買い取ってもらった知り合いとの信頼関係の喪失と,損害賠償。失うものは小さくはないと思います。これを「問題ない」と言うことはできるのでしょうか。
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この回答へのお礼

うちの知り合いはその条件を全部納得したうえでの買い取り希望なので
あなたの言う心配は不要です

(*^^)v

お礼日時:2022/07/16 20:47

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