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共有不動産の3/4の相手方が法定持ち分で勝手に相続登記した後に、単独登記をして自由に資産活用したい為に残りの1/4を持ち分相当の代償金さえ払えば裁判しなくても法的に相手が反対しても必ず買い取ることができますか

A 回答 (3件)

>裁判なれば必ず1/4を安く買い取れると思いますか



その「裁判」は共有物分割訴訟のことです。
共有物分割訴訟は形成訴訟なので請求の趣旨に拘らず裁判所が決めます。
即ち、「必ず安く買える」と言うことはないです。
現物を分けることができなければ、金銭で分けるか、又は、丸ごと競売するか、どちらからなります。
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相続が起こった時に,相続人の一人が,不動産について,法定相続割合による共有登記をすることが認められています。

この登記をするために,遺産分割協議をする必要はありません。

 このような登記(遺産分割協議を経ずになされた共有登記)の場合,その不動産は,「遺産共有」という状態にあります。遺産共有にある不動産の最終帰属者を決めるためには,遺産分割協議が必要となります。

 遺産分割協議は,相続人全員の合意がないと成立しません。質問にあるように,代償金を支払うと言っても,全員が了解しないと,不動産を単独所有にすることはできないのです。

 遺産分割協議ができない場合は,家庭裁判所に,遺産分割の調停を申し立てることになります。この調停も,相続人全員が参加しなければならず,相続人全員で合意しなければならないとされています。

 遺産分割の調停は,個々の不動産だけでなく,遺産全体が分割の対象となります。特定の不動産だけを対象とする遺産分割調停もないわけではありませんが,家庭裁判所は歓迎しません。

 この調停が上手くいかない(話合いが成立しない)場合には,家庭裁判所が,審判という裁判で,遺産を取得する者を定めます。

 審判になると,裁判官の裁量が大きくなり,それぞれの希望を述べることはできますが,それに沿った結果とならないことも多くあります。

 遺産分割調停や審判では,「代償分割」が決められることもしばしばあります。自分の相続分を超えた不動産を取得する者が,超過分を金銭で他の相続人に支払うという分割方法です。調停であれば,それを含めて全員の合意が必要になります。審判では,裁判官が一方的に決めます。

 相続人の一部が,1:1でそのような取り決めをすることはできません。

 なお,遺産共有にある不動産について,共有物分割の訴訟を起こすことはできません。起こしても,却下(門前払い)されます。
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できません。


承諾すればいいですが
否定すれば裁判です。
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この回答へのお礼

裁判なれば必ず1/4を安く買い取れると思いますか

お礼日時:2022/03/30 17:25

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