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法務局で今現在住んでいる不動産の相続手続きする前に、

先に不動産会社などで、新しい物件を買ったり、

今住んでいる不動産を売ったりしたら、

どうなりますか?

不動産の法律関係に詳しい方、

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 登記は誰でも,請求すれば全部事項証明(昔は「登記簿謄本」と言いました)や要約書を取得することができます。


 不動産を売買しようとすれば,売主の印鑑証明書を添付しなければなりません。
 しかし,亡くなった方の印鑑証明書は発行されませんから,売買することができません。
 なので,売買しようとすれば,相続登記をする必要があります。
 
 ですが,遺産分割協議前でも,法定相続割合どおりに相続登記することはできます。
 けれど,それを売買しようとすれば,相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくありがとうございます。

勝手に取引されることが有り得ないと分かり、

安心いたしました。

お礼日時:2012/01/17 17:28

登記を見れば誰の名義かなんてすぐわかります。

他人でも登記事項要約書を取れば見れます。

被相続人の名義の土地は売れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

被相続人の名義の土地は売れません。>

安心いたしました。

登記事項要約書は他人でも取れるんですか??

ということは、例えば不動会社の営業の方とかでも取れるんですか?

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/16 20:50

相続した不動産は相続登記が済むまでは売れません。

死去した人は不動産売買契約ができないからです。相続登記のまえに別の物件を買うのは問題ない。
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この回答へのお礼

相続した不動産は相続登記が済むまでは売れません>

安心しました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/16 20:30

横領罪です。



法定刑は5年以下の懲役
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