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父名義の土地がありその土地の相続登記をする前に母が亡くなりました兄弟は3人で私が遺産分割で相続しますが登記はどのようになるでしょうか? 父平成9年死亡 母平成23年死亡

A 回答 (4件)

最近の法務局は親切です。


法務局で相談して、必要な書類の取り寄せや作成を行い、そのチェックもしてくれます。
相談の際に登録免許税の節約のためにも、2回の相続登記を1回に出来るように頑張ってください。

法務局へ何度も行くような時間が作れない、面倒だと思われるのであれば、司法書士へ相談しましょう。

登記の代行は司法書士以外に行うことは出来ません。税理士や行政書士が相続業務を行うことがありますが登記業務を行えば法律違反ですし、依頼者も登記のトラブルが発生して賠償が受けられないなどとなるかもしれません。ご注意ください。税理士などの分野で相続業務を依頼される場合でも、通常は登記部分は提携司法書士へ依頼することになると思います。ですので、必要であれば税理士などに依頼してもかまいませんが、司法書士の資格のない人に登記を依頼しないように注意してくださいね。

ちなみに、税理士事務所で働いていた経験から相続の流れを理解している私でしたが、登記は未経験でした。その私でも、法務局へ通い、5代相続放置の手続きを行ったことがありました。もちろん1回の登記でしたし、農地で評価も低かったため、実費も1000円だけでしたね。大変だとは思いませんでしたので、事務処理が苦でなく、法務局へ通えて、相続の争いが無ければ、ぜひ頑張ってみてはいかがですかね。
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素人がやると二回に分けるので、登録免許税が二回かかります。



プロなら一回で登記します。

どちらが安くなるかは、不動産の価格によります。
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不動産登記では、転々と所有権が移った場合でも、中間を省略して登記することは認められていません。


なので、父上から母上、母上から質問者様の2段階の登記が必要になります。
逆にいえば、父上から母上への相続、母上から質問者様への相続に関して有効な遺産分割協議書があれば登記できます。

実際に、何代も前のご先祖の名義のままという土地もいくらでもあります。
ただそうなると、その名義人の子や孫やひ孫がものすごい数になっていることもあり、その一人ひとりから署名捺印をすんなりもらえるかどうかわかりません。
かといって時効取得を援用しても、うんと言わない関係者を相手に裁判を起こさねばなりません。これも大ごとです。
不動産登記はできるときにしておいてください。後回しにするほど、面倒なことになります。
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遺産分割協議書が出来ていますから、司法書士か相続専門の事務所に依頼すれば直ぐに登記手続きができます。


ご自分でなら法務局に出向けば、不親切な対応がされますが教えてはくれます。極論を言えば登記変更しなくても固定資産税を納めておけば登記費用は発生しません。私は母の没後2年経ってから相続登記をしました。
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