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「代償相続」的な取扱がありますか。>>>
亡父の宅地があって、相続人4名が協議の結果として――
(1)相続を三男と定めて、相続遺産分割協議書を作成し、既に三男の所有登記済みです。

ところが、三男自身は自分を含めて200万円×4人で兄弟に分け与える腹案をもっていたようです。しかし、相続税は無税でも、他の兄弟へは贈与税がかかること、自分(三男)には売却額の全部の譲渡所得税の納税通知がくることを悩んでいます。
知人の私は、(1)登記済みの三男名義を「錯誤」で処理して、4人の共有名義で遺産分割協議書を作成し直して出し直す方法と、(2)売却額が850万円と小額なことから、兄弟に200万円を分け与えることで贈与税が気になるなら100万円ずつを2年間に分けて払う方法を説明しました。
そのうちでも、上記(2)を薦めています。
そして、譲渡所得税が三男へくるならば、その納税通知の文書を兄弟にみせて平均割すればよいわけで。
どうですか。このような場合に、何か別に妙案があったら教えてください。以上です。

A 回答 (4件)

こんなところで他人の相続問題について質問するのであれば、


むしろ、そのご友人さんに、個々で直接質問するように、
勧めてあげてください。
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この回答へのお礼

そうなのですよ。実際は。
残念なことに相談室検索もパソコンも・・・でして、老婆心で。すみません。

お礼日時:2010/08/29 13:58

1, 税務上は錯誤を認められません。

 
  贈与税が発生します。
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この回答へのお礼

ご教示のほど有難うございました。

お礼日時:2010/08/29 15:08

>贈与税が気になるなら100万円ずつを2年間に分けて払う方法…



それはまとめて一度にもらったという解釈になり、贈与税の申告が必要なことに代わりはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>(1)登記済みの三男名義を「錯誤」で処理して…

「錯誤」が認められるなら、それでよいでしょう。
いずれにしても、

>相続人4名が協議の結果として――
(1)相続を三男と定めて、相続遺産分割協議書を作成し、既に三男の所有登記済みです…

何とかの考え休むに似たりで、事前に税法をじゅうぶん勉強すべきでしたね。
「錯誤」が認められればいいですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

謝辞。参考になりました。

お礼日時:2010/08/29 14:06

私も2がいいと思います。



売却代金から譲渡所得を引いた、いわば手取り額を4等分して、他の兄弟に2年に分けて贈与すれば簡単ですよね。


三男さんが国民健保なら、保険料のうちの「所得割」には譲渡所得も算入されるので、そこを計算に入れないと三男さんが損をしてしまいます。

正確な計算が難しければ、手間賃を考えて、三男さんが少し多めにもらえばよろしいのでは?


それから、お父様には今年分の住民税など、未払いの債務はないんでしょうか?
把握してない債務があった場合、それを三男さんが一人でかぶることになってしまうので、その場合のことも考えておくべきと思います。
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この回答へのお礼

謝辞。ご丁寧な説明で有難うございました。

お礼日時:2010/08/31 14:50

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