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親の相続関係について質問です。
父(62)母(60)私(36)次男(35)三男(31)
3兄弟の長男ですが、次男が最近病で他界しました。両親より先に子供の次男が亡くなったのですが、次男には結婚したばかりの奥様(36)がいます。死亡を機に死後離婚を選択しました。また、次男はバツイチで前妻(31)と血の繋がった子供(8)がいます。前妻は再婚しており、親権をもって次男の戸籍からは外れていますが、この場合、私の両親が亡くなったら相続人関係はどうなるでしょうか?順当にいけば、私と三男が1/2かとおもいますが、亡くなった次男の子供に代襲相続が認められ、1/3になりますでしょうか?
ご教示お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 結婚したばかりの奥様との間には子はいません。

      補足日時:2024/07/16 23:38
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A 回答 (4件)

>ただ、遺留分が請求できるのは2等身まで…



ん?
ゆるキャラのような身体でないと遺留分がない?

>孫である前妻との子は遺留分請求権がないと考え…

直系卑属である限り、何代下ろうと遺留分は認められます。
孫はおろか曾孫であろうが玄孫であろうが、その間の全員が先に旅立っていれば、代襲相続人となります。

2親等 (2等身ではない) 以上離れたら遺留分がないのは、傍系親族の話。
すなわち故人の兄弟が法定相続人になる場合、兄弟が先に旅立っていたら代集相続は甥・姪までで、甥・姪の子にまで法定相続人になることはないという意味です。

>私の親が遺言で「私(長男)と三男に100%渡す」と…

次男の子が、祖父母の旅立ちを知ってから1年、または旅立ちを知らされないまま10年までは、遺留分を請求する権利があります。

>という考えで正しいでしょうか…

間違っています。
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この回答へのお礼

代集相続?代わりの人が集まるの?
まぁ司法書士に聞いても見解がわかれているのでもう少し調べてみます。参考にはなりました

お礼日時:2024/07/17 10:59

>死亡を機に死後離婚を選択しました…



死後離婚とは俗語に過ぎず、正しくは「姻族関係終了届」。
結婚したばかりの奥様(36)と、あなたやあなたの両親らと親戚関係をなくするだけで。故人と夫婦であったことまで解消するわけではない、離婚したわけではないのです。
従って、相続権は生きたままです。
https://souzoku.asahi.com/article/14316958

>私の両親が亡くなったら相続人関係はどうなる…

えっ、何?
今亡くなられた次弟さんの話でなく、元気ピンピンな親の話?

だったら、次弟の奥さんが「姻族関係終了届」を出さなかったとしても、もともと親の相続人にはなり得ません。
関係ない話を書かないでください。
質問文が分かりにくくなるだけです。

で、「両親が亡くなったら」ということは事故か災害か何かで、父母が同時になくなった場合ですね。

この場合の法定相続人は、
・長男 (orその子全員で)・・・1/3
・次男の前妻との子・・・1/3
・三男 (orその子全員で)・・・1/3

>対策を講じておこうと思います…

探し出してきちんと遺産を受け取ってもらうという意味?

それとも渡さないで済む方法を考えたい?
次男の前妻との子が10年間、祖父母の死を気づかなかったら、遺留分の請求権は消滅します。
10年間隠し通すことを徹底すればよいのです。
これで合法です。
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

相続権についてはわかりました。
ただ、遺留分が請求できるのは2等身までなので、代襲相続が認められても私の親が亡くなった場合は親からみて孫である前妻との子は遺留分請求権がないと考えますが、いかがでしょうか?つまり、私の親が遺言で「私(長男)と三男に100%渡す」という意思を残していれば、孫には親の財産は何も渡らないという考えで正しいでしょうか?

お礼日時:2024/07/17 09:20

> 対策を講じておこうと思います。



御存知とは思いますが、相続の世界において、相続権者全員の同意と、それを示すものとして署名捺印が必用です。

この為に、私はハンコ押さないからな! 誠意を見せろ! という古典的な開き直り戦術を使う人が多いのです。

そこで徹底的に戦うつもりならば、ハンコ押さないならどうぞ結構ですよ、では相続不成立としましょう、なお土地家屋にかかる固定資産税は今後、法定相続割合で支払っていただきますので請求書が届きますので、お支払い下さい。

くらいの覚悟が必用です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/17 06:42

そうです代襲相続が認められます。



御両親のうち片方が先に亡くなった場合は、配偶者が 1/2 で、子供(代襲相続含む)が 1/6 ずつです。2人目の親が亡くなった時は 1/3 ずつです。

ただし、これはあくまで法定相続を基準にした分割です。日本は家督相続の伝統もあるため、相続人間で合意に達すれば、貴方が主張するような 1/2 ずつの相続も可能です。

あるいは御両親が遺言書を書いていた場合には、また状況が変わってきます。

いずれにせよ気をつけて頂きたい点としては、関係する相続人全員の了承が無いと相続が進められないという事です。しかも代襲相続者が未成年のため、保護者として前妻が出てきます。けっこうモメるのではないかなと思います。

また相続は、財産を分け合ってそれで終わりと誤解しておられる方も多いでしょうけれども、日本の場合は定期的な法要であったり墓掃除など、様々に負担がかかるものですから、負担を背負うものが多めに相続してもバチは当たらないと私個人は思っていますし、仮に前妻が法定相続を主張してきたら、きっちり墓掃除も法事もやらせるべき事です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
やはり、子供には代襲相続となりますか。これは戸籍を出ていようが、親権が前妻にあろうが、関係ないのですね。対策を講じておこうと思います。

お礼日時:2024/07/16 23:39

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